○阿智村国民健康保険健康診査事業補助金交付要綱

平成8年3月5日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿智村国民健康保険の被保険者が、健康の保持増進のため健康診査に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助率)

第2条 前条に規定する補助金の交付の対象となる経費及び補助率は次に定めるところによる。

対象経費

補助率(額)

人間ドック及び脳ドック受診に要する経費

検査料金の10分の7以内。

ただし、30,000円を限度とする。

医療機関等で受診した特定健康診査に係る自己負担額

1,500円を限度とする。

(申請手続)

第3条 補助金の交付を受けようとする被保険者は、健康診査事業補助金交付申請書(様式第1号)に健康診査受診証明書(領収書等)を添えて村長に申請するものとする。

(支払)

第4条 村長は申請書を受理したときはその内容を審査し、適当と認めたときは速やかに支払を行う。

(補助金の返還)

第5条 村長は、補助金の交付を受けた被保険者が、偽りその他の不正の手段で交付を受けたと認めたときは、交付した補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月3日告示第1号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年2月17日告示第5号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

様式 略

阿智村国民健康保険健康診査事業補助金交付要綱

平成8年3月5日 告示第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成8年3月5日 告示第5号
平成12年3月3日 告示第1号
平成24年2月17日 告示第5号