○高額療養費支払資金貸付基金条例
昭和53年3月10日
条例第12号
(設置)
第1条 高額療養費(健康保険法・国民健康保険法等に規定する高額療養費をいう。)の支払いに支障のある世帯の生活の安定と経済的自立を助け、その福祉の増進に寄与し、かつ高額療養費支払資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑に行うため、高額療養費支払資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の総額は150万円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(貸付対象)
第5条 資金の貸付けの対象となる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 村内に引き続き3ヶ月以上住所を有する者
(2) 高額療養費の支給の対象となる者
(貸付額)
第6条 資金の貸付は、高額療養費の範囲内において行うものとする。
2 前項の規定は、第三者行為による傷病又は、保険給付の制限に該当する場合適用しないものとする。
(貸付条件)
第7条 資金の貸付期間は、貸付の日から高額療養費が支給されるまでとし、その期間は無利子とする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び資金の貸付等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。