○高額療養費支払資金貸付基金条例

昭和53年3月10日

条例第12号

(設置)

第1条 高額療養費(健康保険法・国民健康保険法等に規定する高額療養費をいう。)の支払いに支障のある世帯の生活の安定と経済的自立を助け、その福祉の増進に寄与し、かつ高額療養費支払資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑に行うため、高額療養費支払資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の総額は150万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(貸付対象)

第5条 資金の貸付けの対象となる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 村内に引き続き3ヶ月以上住所を有する者

(2) 高額療養費の支給の対象となる者

(貸付額)

第6条 資金の貸付は、高額療養費の範囲内において行うものとする。

2 前項の規定は、第三者行為による傷病又は、保険給付の制限に該当する場合適用しないものとする。

(貸付条件)

第7条 資金の貸付期間は、貸付の日から高額療養費が支給されるまでとし、その期間は無利子とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び資金の貸付等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

高額療養費支払資金貸付基金条例

昭和53年3月10日 条例第12号

(昭和53年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和53年3月10日 条例第12号