○阿智村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月22日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条第2項第1号並びに法第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(人員及び運営に関する基準等)

第2条 前条の基準等は、この条例に定めるもののほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「省令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第132条の3の2の定めるところによる。この場合において、省令第29条第2項中「2年間」とあるのは、「2年間(第3号、第5号及び第6号に掲げる記録にあっては、5年間)」と読み替えるものとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第14号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

阿智村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月22日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成30年3月22日 条例第2号
令和6年3月21日 条例第14号