○阿智村介護扶助金等交付要綱
平成21年12月15日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく利用者自己負担分を支払いした者に対し、その支払いに要した経費及び介護保険の支給限度額以上のサービスに要した経費等について、阿智村が予算の範囲内において、その一部を扶助することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(扶助金交付対象者)
第2条 扶助金の交付を受けることができる者は、本村に住所を有する者で、次に掲げる各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 介護保険サービス及び自立支援サービスの利用者で、自己負担分の支払いをした者
(2) 介護保険サービスの利用者で、認定度に係る支給限度額以上のサービスを必要とするため、申請により支給限度額以上のサービスを受けた者で、そのサービスに対し全額自己負担した者
(3) 家族介護支援対策事業の対象者以外でオムツの購入及びリースをした者
この場合において本人収入は別表第2により算出し48万円未満の者を対象とする。
2 前条第2号に規定する交付対象者に対する扶助割合は、支給限度額以上のサービスに対する負担に対し、1ケ月毎に要した負担の9割の額とする。
3 前条第3号に規定するオムツの購入およびリースに要した経費に対する扶助割合は、1ケ月毎に要した購入費の2分の1とし、5,000円を限度とする。
(請求)
第6条 扶助金の交付を受けようとする者は、前月に受けたサービスに係る自己負担分の支払いを終えた後、介護扶助金交付請求書(様式第3号)に必要事項を記載し、支払ったことを証明する書類(領収書の写し等)を添付し、月末までに村長に提出するものとする。
(交付)
第7条 村長は、前条の規定により扶助金交付請求書が提出されたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに金融機関への口座振込等の方法により、扶助金を当該請求者に交付するものとする。
(扶助金の返還)
第8条 村長は、偽りその他不正の手段により扶助金を受けた者があったときは、当該扶助金の一部又は全部を返還させるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、扶助金の支給に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成25年9月20日告示第11号)
この要綱は、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和8年3月10日告示第21号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿智村介護扶助金等交付要綱の規定は、令和8年1月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
本人収入額 | 扶助割合 |
48万円未満 | 8割 |
48万円以上~66万円未満 | 5割 |
66万円以上~96万円未満 | 2割 |
別表第2(第2条、第3条関係)
本人収入 | 本人の年金年額+本人の年金以外の収入年額+扶養されている場合は19万円(38万円の半額) |


