○阿智村社会福祉法人等による利用者負担額の軽減に対する助成金交付事業実施要綱
平成13年6月13日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法人等が生活が困難である者に対し介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定するサービスを行った場合で、当該者から徴すべき利用者負担額の軽減を行ったときにおいて、阿智村が当該社会福祉法人等に対し当該軽減相当額の一部を助成すること等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 社会福祉法人等 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する者又はこれに準ずる者で、次号に規定する対象サービスを行うものをいう。
(2) 対象サービス 法第8条第2項に規定する訪問介護、同条第7項に規定する通所介護、同条第9項に規定する短期入所生活介護、同条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、同条第16項に規定する夜間対応型訪問介護、同条第17項に規定する地域密着型通所介護、同条第18項に規定する認知症対応型通所介護、同条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護、同条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、同条第23項に規定する複合型サービス、同条第27項に規定する介護福祉施設サービス、法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護、同条第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護及び同条第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護並びに法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び同号ロに規定する第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)をいう。
(3) 軽減対象者 阿智村が行う介護保険の被保険者であって、法第41条第1項に規定する要介護被保険者若しくは法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者又は介護保険法施行規則第140条の62の4第2号に規定する第1号被保険者のうち、その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が対象サービスを受ける日の属する年度(対象サービスを受ける日の属する月が4月、5月、6月又は7月の場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下「市町村民税」という。)が課せられていない者又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有していない者を除く。)で、以下の各号を全て満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として阿智村が認めた者及び生活保護の被保護者とする。ただし、特定負担限度額告示の表一に規定する特定旧措置入所者を除くが、「介護保険法施行法第13条第5項第2号に規定する特定介護老人福祉施設における居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額」(平成17年厚生労働省告示第416号)の表備考一に規定するユニット型個室に入所している者は、第2条第4号ケの(ウ)及び同号サの(ウ)については軽減の対象とする。また、生活保護の被保護者については、個室の居住費に係る利用者負担限度額について軽減の対象とする。特定負担限度額告示の表一に規定する特定旧措置入所者を除くが、「介護保険法施行法第13条第5項第2号に規定する特定介護老人福祉施設における居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額」(平成17年厚生労働省告示第416号)の表備考一に規定するユニット型個室に入所している者は、第2条第4号ケの(ウ)及び同号サの(ウ)については軽減の対象とする。また、生活保護の被保護者については、個室の居住費に係る利用者負担限度額について軽減の対象とする。
ア 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
イ 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
ウ 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
エ 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(4) 利用者負担額 軽減対象者が社会福祉法人等から次の各号に掲げるいずれかの対象サービスを受けた場合において、当該社会福祉法人に支払うべき費用で、当該各号に定めるところにより算出して得た額のものをいう。
ア 訪問介護 現に受けた訪問介護に要する費用について、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。以下「居宅算定基準」という。)の規定に基づき算定した額(現に要した費用の額が、居宅算定基準の規定に基づき算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、現に受けた訪問介護に係る法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費、同条第2号に規定する特例居宅介護サービス費、法第52条第1号に規定する居宅支援サービス費又は同条第2号に規定する特例居宅支援サービス費を控除した額
(ア) 居宅算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費を控除した額
(イ) 食事の提供に要する費用
(ア) 居宅算定基準により算定した費用の額(食事の提供に要する栄養管理加算及び療養食加算分を含む。)から、当該サービスに係る居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費を控除した額
(イ) 食事の提供に要する費用(厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用(以下「利用者の特別な食費」という。)を除く。)から当該サービスに係る法第40条第12号に規定する特定入所者介護サービス費又は同条第13号に規定する特例特定入所者介護サービス費を控除した額
(ウ) 滞在に要する費用(厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用を除く。以下同じ。)から当該サービスに係る特定入所者介護サービス費又は特例特定入所者介護サービス費を控除した額
エ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第126号。以下「地域密着型算定基準」という。)により算定した費用の額(現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。以下同じ。)から、当該サービスに係る法第40条第3号に規定する地域密着型介護サービス費又は同条第4号に規定する特例地域密着型介護サービス費を控除した額
オ 夜間対応型訪問介護 地域密着型算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費を控除した額
(ア) 地域密着型算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費を控除した額
(イ) 食事の提供に要する費用
(ア) 地域密着型算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費を控除した額
(イ) 食事の提供に要する費用
(ア) 地域密着型算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費を控除した額
(イ) 食事の提供に要する費用
(ウ) 宿泊に要する費用
(ア) 地域密着型算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費を控除した額
(イ) 食事の提供に要する費用(厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用(以下「入所者の特別な食費」という。)を除く。)から、当該サービスに係る特定入所者介護サービス費又は特例特定入所者介護サービス費を控除した額
(ウ) 居住に要する費用(厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用を除く。以下同じ。)から、当該サービスに係る特定入所者介護サービス費又は特例特定入所者介護サービス費を控除した額
(ア) 地域密着型算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費を控除した額
(イ) 食事の提供に要する費用
(ウ) 宿泊に要する費用
(ア) 「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第21号)により算定した費用の額(食事の栄養管理等に要する加算分を含む。現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る法40条第9号に規定する施設介護サービス費又は同条第10号に規定する特例施設介護サービス費を控除した額
(イ) 食事の提供に要する費用(入所者の特別な食費を除く。)から、当該サービスに係る特定入所者介護サービス費又は特例特定入所者介護サービス費を控除した額
(ウ) 居住に要する費用から、当該サービスに係る特定入所者介護サービス費又は特例特定入所者介護サービス費を控除した額
(ア) 予防算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費を控除した額
(イ) 食事の提供に要する費用(利用者の特別な食費を除く。)から、当該サービスに係る法第52条第10号に規定する特定入所者介護予防サービス費又は同条第11号に規定する特例特定入所者介護予防サービス費を控除した額
(ウ) 滞在に要する費用から、当該サービスに係る特定入所者介護予防サービス費又は特例特定入所者介護予防サービス費を控除した額
(ア) 「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第128号。以下「地域密着型予防算定基準」という。)により算定した費用の額から、当該サービスに係る法第52条第3号に規定する地域密着型介護予防サービス費又は同条第4号に規定する特例地域密着型介護予防サービス費を控除した額
(イ) 食事の提供に要する費用
(ア) 地域密着型予防算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る地域密着型介護予防サービス費又は特例地域密着型介護予防サービス費を控除した額
(イ) 食事の提供に要する費用
(ウ) 宿泊に要する費用
ソ 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63に基づき阿智村が定める額
タ 第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63に基づき阿智村が定める額
(軽減対象者の認定)
第3条 この要綱の規定に基づいて社会福祉法人等から利用者負担額の軽減を受けようとする者は、あらかじめ村長に書面をもって申請しなければならない。
3 村長は、前項の規定により該当する旨認定した場合は、これを軽減対象者とし、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(以下「確認証」という。)を交付する。
(確認証の有効期間)
第4条 確認証に有効期間を付す。
2 前項の有効期間の初日は、村長が確認証を交付した日とし、末日は、当該交付した日の属する年度の翌年度(当該日が4月又は5月である場合にあっては、当該日の属する年度)の5月31日とする。
(確認証の更新)
第5条 軽減対象者が、有効期間の末日において引き続き利用者負担額の軽減を受けようとする場合は、村長に確認証の更新の申請をしなければならない。
2 軽減対象者が前項の申請をする場合は、有効期間の末日までに、すでに交付を受けた確認証を添え、書面をもってしなければならない。
3 村長は、前項の規定により提出された申請書類を審査の上、確認証の更新を行うか否かを決定し、書面をもって速やかに当該申請をした軽減対象者にその結果を通知する。
4 村長は、前項の規定により更新を決定した場合は、確認証を交付する。
(確認証の再交付)
第6条 確認証を紛失又は破損した軽減対象者は、村長に確認証の再交付を申請するものとする。
2 前項の申請をしようとする者は、書面をもってしなければならない。この場合において、確認証を破損した者にあっては、破損した確認証を添付しなければならない。
3 村長は、前項の申請が適当であると認めたときは、速やかに確認証の再交付を行う。
(住所等の変更)
第7条 軽減対象者が、住所又は氏名を変更した場合は、当該変更の事実のあった日から起算して14日以内に、書面をもって村長に届け出なければならない。
(確認証の返還)
第8条 軽減対象者が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当した場合は、遅滞なく確認証を村長に返還しなければならない。
(1) 阿智村の被保険者でなくなったとき。
(2) 法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第52条第1項に規定する居宅要支援被保険者でなくなったとき。
(3) 確認証を必要としなくなったとき。
2 村長は、軽減対象者が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当したと認めた場合は、確認証の返還を命じることができる。
(1) 確認証を他人に譲渡又は貸与したとき。
(2) この要綱の規定に基づき行う申請又は届出(この号において「申請等」という。)において、虚偽の事項を申請等し、又は不正な申請等をしたとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、軽減対象者として不適格と村長が認めたとき。
(軽減事業の届出)
第9条 軽減対象者に対し、利用者負担額の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、あらかじめ村長に書面をもって届け出なければならない。
2 前項の規定により届出を行った社会福祉法人等が、軽減対象者から利用者負担額の支払を受ける場合は、当該者に係る利用者負担額に2分の1を乗じて得た額を利用者負担額とするものとする。
(助成金の交付)
第10条 村長は、前条第1項の届出をした社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に対し、助成金を交付する。
2 前項の助成金は、一の社会福祉法人等が利用者負担額の軽減を行った額の総額(この要綱による助成金の交付と同様の助成を行う市町村を保険者とする利用者負担額に限る。この項において「軽減総額」という。)のうち、当該社会福祉法人等が本来受領すべき利用者負担額の収入(対象サービスに係る全ての利用者負担額であって、軽減対象者でない者に係る利用者負担額を含む。)の1パーセントを超えた部分について、その2分の1の範囲内の額とする。ただし、社会福祉法人等が指定介護老人福祉施設を経営する場合にあっては、軽減総額のうち、当該社会福祉法人等が本来受領すべき利用者負担額の収入の5パーセントを超えた部分の全額とする。
3 第1項の交付の方法に関し必要な事項は、別に定める。
(サービスの利用)
第11条 軽減対象者が対象サービスを受ける場合は、事業者に対し確認証を提示し、第9条第2項の規定により算出して得た利用者負担額を事業者に支払わなければならない。
(助成金の請求)
第12条 事業者は、前条の規定により軽減対象者にサービスを提供した場合は、書面をもって村長に助成金の支払を請求するものとする。
2 前項の請求は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)の定めるところにより行わなければならない
3 第1項の請求に関し必要な事項は、別に定める。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月16日告示第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。