○阿智村地域包括支援センター事業実施要綱

平成18年4月1日

告示第40号

1 目的

この事業は、阿智村地域包括支援センターを設置し、要介護高齢者、障害者等及びその介護者等に対し、心身等の健康・介護・生活・就労等に関する総合的な相談に応じ、そのニーズに対応した適切な保健・福祉サービスが受けられ、また就労支援につながるように、関係機関等の連絡調整等包括的に支援し、要介護高齢者、障害者及びその家族の福祉の向上に寄与することを目的とする。

2 事業主体

この事業の実施主体は阿智村とする。

3 実施施設

この事業は、阿智村が設置する地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)が行う。

4 利用対象者

この事業の利用対象者は、おおむね65歳以上の者または障害を持っている者であって、身体虚弱、寝たきり、認知症、障害等のために介護・生活支援等を要する者及びその家族(以下「高齢者等」という。)とする。

5 事業内容

支援センターの事業は、次に掲げるものとする。

(1) 介護予防ケアマネジメント(継続した相談・運営管理)業務

・介護予防事業及び介護保険法に基づく介護予防給付に関する事業

・地域支援事業、新予防給付が効果的、効率的に提供されるような適切な企画管理運営と事業の評価

(2) 総合相談業務、権利擁護業務

・高齢者等の相談を総合的に受け止め、実態を把握すること。

・様々なネットワークを活かし、虐待への対応を含む高齢者の権利擁護に努めること。

(3) 高齢者の状態の変化に対応した長期継続的なケアマネジメントの後方支援業務

・困難事例等への対応

・チームでの介護諸問題への取り組み

(4) 障害者のケアマネジメント業務

(5) 地域包括支援センター運営協議会の開催及び事業者間の連絡調整

(6) その他上記に必要な事業

6 事業の実施

(1) 支援センターは、本要綱に定めた事業を計画的に実施するものとする。

(2) 支援センターは、夜間等の緊急の相談に備え、あらかじめ必要な関係機関等と協議のうえ、相互の連絡、連携の方法及び手順を定めるものとする。

(3) 支援センターは、相談を受けたケースに関する基礎的事項、サービス内容等を記載した台帳を整備して保管し、継続的支援に資するものとする。

(4) 支援センターは、相談業務については、夜間等の緊急時に対処できるよう関係施設との連携のもとに、24時間対応の体制をとるものとする。

7 職員の配置等

(1) この事業を行うため、あらかじめ支援センターに長を置くものとする。

(2) 支援センターの長は、国の定める基準により次の職員を必要に応じて配置するものとする。

① 社会福祉士

② 看護師又は保健師

③ 主任ケアマネージャー

(3) 支援センターの円滑な運営に資するため、支援センターに相談協力員を置く。

8 運営協議会の設置

支援センターに、その円滑な運営を図るため、別に定めるところにより地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

9 個人情報の保護

支援センターの職員、運営協議会委員及び相談協力員は、この事業の実施にあたって知り得た利用者及び利用世帯の秘密を、正当な理由なくして漏らしてはならない。

利用料

支援センター事業の利用料は、原則として無料とする。

補則

この要綱に定めるもののほか、支援センター事業の実施について必要な事項は別に定めるものとする。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

阿智村地域包括支援センター事業実施要綱

平成18年4月1日 告示第40号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成18年4月1日 告示第40号