○阿智村地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年4月1日
告示第41号
(設置)
第1条 阿智村地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適正な運営、公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、阿智村地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 運営協議会の構成員については、次に掲げるところを基準とし、センターの公正・中立性を確保する観点から、村の実情に応じて阿智村長が選定する。なお、構成員は非常勤とし、再任することができる。
(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体等
(2) 介護サービス及び介護予防サービス利用者、介護保険の被保険者(1号及び2号被保険者)
(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者
(4) 前各号に掲げるもののほか、地域ケアに関する学識経験を有する者
2 運営協議会の定員は15名以内とする。
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期とする。
(任務)
第4条 運営協議会は次の事項を行う。
1 センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。
(1) センターの担当する圏域の設定
(2) センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更
(3) センターの業務を委託された法人による予防給付にかかる事業の実施
(4) センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所
(5) その他運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事業
2 センターの運営に関すること。
(1) 運営協議会は、毎年度ごとに、センターより次に掲げる書類の提出を受けるものとする。
ア 当該年度の事業計画書及び収支予算書
イ 前年度の事業報告書及び収支決算書
ウ その他運営協議会が必要と認める事項
(2) 運営協議会は、(1)イの事業報告書によるほか、必要な基準を作成した上で、定期的に又は必要なときに、事業に内容を評価するものとする。
3 センターの職員の確保に関すること。
運営協議会は、センターの職員を確保するため、必要に応じ、運営協議会の構成員や、地域の関係団体等の間で調整を行う。
4 その他の地域包括ケアに関すること。
運営協議会は、地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地域包括支援業務を支える地域資源の開発その他の地域包括ケアに関する事項であって運営協議会が必要と判断した事項を行う。
(会長)
第5条 運営協議会には会長を置く。会長は、構成員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営協議会の会議は、会長が召集し、会長を議長とする。
2 運営協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(事務局)
第7条 センターの事務局は、村の介護保険担当部局に置く。
(その他)
第8条 村は、運営協議会の設置の準備のため、地域包括センター運営協議会準備委員会(仮称。以下「準備委員会」という。)を設置することができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関して必要な事項は、村長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。