○阿智村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第14号

介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成24年告示第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「本事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 実施主体は、村とし、その責任のもとにサービスを提供するものとする。この場合において、村は、地域の実情に応じ、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人・医療法人・民間事業者・住民ボランティア団体等(以下「事業者等」という。)に事業所指定及び委託することができるものとする。

(実施事業及び事業内容)

第4条 実施事業は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス

 訪問介護相当サービス(法第115条の45第1項第1号イに定めるうち、現行の訪問介護相当)

 訪問型サービスA(法第115条の45第1項第1号イに定めるうち、緩和した基準によるサービス)

 訪問型サービスB(法第115条の45第1項第1号イに定めるうち、住民主体による支援)

 訪問型サービスC(法第115条の45第1項第1号イに定めるうち、短期集中予防サービス)

 通所介護相当サービス(法第115条の45第1項第1号ロに定めるうち、現行の通所介護相当)

 通所型サービスA(法第115条の45第1項第1号に定めるうち、緩和した基準によるサービス)

 通所型サービスB(法第115条の45第1項第1号ロに定めるうち、住民主体による支援)

 通所型サービスC(法第115条の45第1項第1号ロに定めるうち、短期集中予防サービス)

 生活支援サービス(法第115条の45第1項第1号ハに定めるうち、配食サービス)

 その他村長が必要と認めた事業

(2) 一般介護予防事業

 こんにちは訪問(法第115条の45第1項第2号に定める介護予防把握事業)

 おたっしゃかい(法第115条の45第1項第2号に定める介護予防普及啓発事業)

 水中運動教室(法第115条の45第1項第2号に定める介護予防普及啓発事業)

 ふれあいサロン(法第115条の45第1項第2号に定める地域介護予防活動支援事業)

 生きがい講座(法第115条の45第1項第2号に定める地域介護予防活動支援事業)

 その他村長が必要と認めた事業

2 前項第1号の事業内容は、別表1のとおりとし、前項第2号の事業内容は、別表2のとおりとする。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 村内に住所を有する要支援認定された者

(2) 村内に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者で、基本チェックリストによりサービス対象者と認められた者

(3) その他村長が必要と認めた者

(費用負担)

第6条 村は、介護報酬、公共料金等を考慮して、適切な利用料又は食材費等の実費を定め、利用者に負担させるものとし、徴収する費用の額は別表1及び別表2のとおりとする。

(利用申請)

第7条 本事業を利用する者は、利用申請書を村長に提出しなければならない。ただし、次の各号に該当するときは、利用を許可しないものとする。

(1) 施設等を破損し又は消滅するおそれがあると認められるとき。

(2) その他利用が不適当と認められるとき。

(運営)

第8条 村は、本事業の利用申請があった時は、本要綱に照らしてその必要性を検討した上で、利用決定をするものとする。

2 地域包括支援センターは、本事業対象者に対して、必要に応じてケアプランを作成するとともに、実施状況を記録する利用者台帳、その他必要な帳簿を整理するものとする。

3 第3条に定める指定事業者及び受託事業者は、本事業に係る経費を他の事業に係る経費と明確に区分するとともに、提供したサービス内容、利用回数等を村に報告するものとする。

(利用の取消等)

第9条 村長は、次の各号に該当するときは、利用を停止又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) その他管理上支障があるとき。

(秩序の保持)

第10条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守するとともに秩序を維持しなければならない。

(1) 火災及び盗難の防止に努めること。

(2) 施設等を大切にすること。

(3) 他の利用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。

(事業所の指定・更新申請、変更・廃止届)

第11条 第4条第1項第1号ア及びの事業を実施する事業者は、介護予防・生活支援サービス事業指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第70条の2の規定に準用する指定の更新は、介護予防・生活支援サービス事業指定更新申請書(様式第2号)により行うものとする。

3 法第75条の規定に準用する申請事項の変更は、介護予防・生活支援サービス事業変更届出書(様式第3号)により、事業の廃止、休止又は再開の届出にあっては、介護予防・生活支援サービス事業廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により、それぞれ行うものとする。

4 村長は、前項までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、県、国民健康保険団体連合会その他機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次の各号に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規定

(6) 介護保険事業所番号

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日告示第6号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年10月14日告示第40号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表1(第4条、第6条関係)

介護予防・生活支援サービス事業

事業区分

事業名(内容)

単位数(単価)

利用者負担

備考

第4条第1項第1号ア

訪問型サービス独自

国が規定する単位数を上限として村が別に定める

費用の1割~3割

加算は国が示す基準同様

第4条第1項第1号イ

訪問型サービスA

(緩和した基準によるサービス)

村が別に定める単位数

費用の1割

加算は村が独自で定める

第4条第1項第1号ウ

訪問型サービスB

(住民主体による支援)

自主運営団体が定める



第4条第1項第1号エ

訪問型サービスC

(短期集中予防サービス)

村が別に定める単位数

村が別に定める単価


第4条第1項第1号オ

通所型サービス独自

国が規定する単位数を上限として村が別に定める

費用の1割~3割

加算は国が示す基準同様

第4条第1項第1号カ

通所型サービスA

(緩和した基準によるサービス)

村が別に定める単位数

費用の1割

加算は村が独自で定める

第4条第1項第1号キ

通所型サービスB

(住民主体による支援)

自主運営団体が定める



第4条第1項第1号ク

通所型サービスC

(短期集中予防サービス)

村が別に定める単位数

費用の1割


第4条第1項第1号ケ

生活支援サービス

(配食サービス)

村が別に定める単価

村が別に定める単価

配食・見守りに対する補助

別表2(第4条、第6条関係)

一般介護予防事業

事業区分

事業名

事業内容

利用者負担

備考

第4条第1項第2号ア

こんにちは訪問

要介護状態になるおそれの高い高齢者に対する見守り訪問

なし


第4条第1項第2号イ

おたっしゃかい

自立した生活を送るために、要援護高齢者が要介護状態に移行しないため、若しくは状態を悪化させないための介護予防教室の実施

300円/1回

食事代及び材料代等は実費

運営費を補助

第4条第1項第2号ウ

水中運動教室

転倒骨折予防のための水中運動教室

800円/月

別途入館料


第4条第1項第2号エ

ふれあいサロン

介護予防の活動を取り入れた、地区の住民の集まり(サロン)の推進

サロン運営費等は実費

講師による介護予防教室に係る経費を補助

第4条第1項第2号オ

生きがい講座

ものづくり等を通じて高齢者の生きがいを高め、自立生活の助長を図るための講座

材料代等は実費

運営費を補助

画像

画像

画像

画像

阿智村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第14号

(令和4年10月14日施行)