○「阿智村あんしん見守りカード」の作成と保管に関する実施要綱

平成30年6月4日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症高齢者等が行方不明となった際、家族が警察へ届け出る「行方不明者届」の資料及び阿智村見守りネットワークの情報となる「阿智村あんしん見守りカード」(様式第1号)(以下「カード」という。)の作成を支援すること及び作成した「カード」を保管することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「カード」とは、行方不明の恐れのある認知症高齢者等が、万一行方不明となり家族が警察へ届け出る場合に、ただちに「行方不明者届」を作成できるよう情報を記載したものをいう。

(対象者)

第3条 この「カード」作成の対象者は次の各号に該当する者とする。

(1) 認知症又は認知症が疑われ徘徊の心配がある方(以下「本人」という。)とその家族で希望する者。

(2) 前号以外の理由により希望する者で村長が認めた者。

(「カード」作成の申請と手順)

第4条 この「カード」作成を希望する者は、第1条の目的を理解し、情報提供に同意した上で、次の手順により村長に申請する。

(1) 作成の申し込み

対象者は阿智村地域包括支援センターに「カード」作成を申し込む。

(2) 「カード」の作成支援等

阿智村地域包括支援センターは「カード」の記入について支援・補筆する。

(3) 「カード」記載情報の利用に関する同意の確認

「カード」作成を通じて行方不明となった場合の対応(緊急時における情報提供の同意確認を含む)及び日常の地域見守り活動への情報提供希望の有無、管理方法等についての確認をする。

(4) 「カード」の作成部数

「カード」は正本・副本の2部を作成する。

(「カード」の保管・更新・廃棄)

第5条 「カード」の保管場所は原則本人の自宅とし、副本を阿智村地域包括支援センターに置く。

2 家族は「カード」の保管場所を確認し、独居・高齢者世帯の場合は、緊急医療情報(救急キット)と一緒に保管する。

3 阿智村地域包括支援センターは、副本を「阿智村あんしん見守りカード台帳」に保管し、その取り扱いは民生課長が行う。

4 「カード」は、記載情報に変更が生じた場合はその都度更新する。なお初回記入後1年を経過する日に内容を確認し、変更・追加・削除すべき事項があればこれを更新する。以後もまた同様とする。

5 「カード」は、保管の目的が終了したとき又は対象者から阿智村地域包括支援センターに様式第2号を用いて廃棄の申し出があった場合には、ただちに廃棄する。

(支援要請)

第6条 「カード」で登録された方が行方不明等になった場合、対象者は「カード」を捜索資料として、警察、村関係者と連携する。

2 前条の対応に併せ、対象者の意思により民間事業者等、民生・児童委員ほか必要関係機関に情報を提供する。

3 前2項のほか、対象者からの要請により阿智村見守りネットワークの見守り連携協定者に情報提供するものとする。

(個人情報の取り扱い)

第7条 この要綱で定めるもののほか個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定によるものとし、本人及び家族の個人の権利利益の侵害の防止を図り、プライバシーの保護に配慮するものとする。

この要綱は、平成30年6月15日から施行する。

(令和6年2月8日要綱第24号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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「阿智村あんしん見守りカード」の作成と保管に関する実施要綱

平成30年6月4日 告示第22号

(令和5年4月1日施行)