○阿智村見守りネットワーク(地域見守り活動)に関する実施要綱

平成30年6月4日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、日常業務において高齢者宅など訪問、地域巡回の機会が多い民間事業者等と関係機関が協力・連携し、認知症状等を起因した徘徊の危険や自宅での孤立死等を未然に防ぐなど、高齢者等の誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができる地域づくりを推進するため、阿智村見守りネットワーク(地域見守り活動)(以下「本活動」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 見守りネットワーク(地域見守り活動)

前条の目的を達成するための次条から第9条までに規定する活動をいう。

(2) 民間事業者等

本活動の趣旨に賛同し、日常の業務の範囲内において地域見守り活動への協力を行う民間事業者及び団体(公共的団体を含む。)をいう。

(本活動の内容)

第3条 民間事業者等は、第1条の目的を達成するため、住民の異変等に関する情報を阿智村の対応窓口に連絡し、当該住民に対する速やかな安否確認及び必要な支援につなげるよう努めるものとする。

2 阿智村の平日昼間の対応窓口は民生課及び各振興室、休日夜間の対応窓口は役場当直経由で民生課とする。また各窓口で受けた情報は、内容によって、民生課、教育委員会等、主管課にて詳細な対応を行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、住民の異変に対して明らかに緊急に対処する必要があると認められる場合は、直ちに警察署又は消防署にその状況を通報するよう努めるものとする。

(民間事業者等の役割)

第4条 民間事業者等は、通常の業務を通じて異変を察知した場合には、自らの業務に支障のない範囲で、必要に応じて阿智村の対応窓口へその状況を連絡するよう努めるものとする。ただし、自宅等において窓ガラス越しに倒れている人の姿が確認できる場合など、緊急に対処する必要があると認められるときは、直ちに警察署又は消防署にその状況を通報するよう努めるものとする。なお、想定される異変察知の例は以下のとおりである。

(1) 「阿智村あんしん見守りカード台帳」に登録された者で、特に見守りを要請された者について異常行動が見受けられる。

(2) 玄関や郵便受けに新聞や郵便物が数日間溜まっている。

(3) 数日にわたって庭先に洗濯物が干したままである。

(4) 幾晩も続けて屋内の電気が点灯しない。

(5) 日中、電灯が点灯したままである。

(6) 詐欺被害を疑わせるような行動がある。

(7) その他日常と明らかに様子が違う状況が見受けられる。

(村担当窓口の役割)

第5条 村担当窓口は、村民の異変に関する連絡を受けた場合、必要に応じて当該地域の民生委員・児童委員及び警察署又は消防署と連携・協力して、速やかに安否を確認するものとする。

2 村担当窓口は、前項の安否確認後、必要に応じて民生委員・児童委員と連携・協力のうえ、以後の見守りや各種サービスの利用等に向けた相談支援を行うものとする。

(民生委員・児童委員の役割)

第6条 民生委員・児童委員は、日常の相談・援助の中で異変を察知した場合には、必要に応じて村の担当窓口に連絡し、主管課と情報共有を行うものとする。ただし、当該異変に対して緊急に対処する必要があると認められるときは、警察署又は消防署に通報するものとする。

2 民生委員・児童委員は、村から求められた場合には、前条第1項の安否確認及び同条第2項の相談支援について、協力するよう努めるものとする。

(行政嘱託員等の役割)

第7条 行政嘱託員等は、村防災担当課の支援により支援等を必要とする者を要支援者台帳などの資料に反映させるものとする。

2 行政嘱託員等は、日常の見守り活動を行いつつ、民生委員・児童委員の相談・援助と連携するものとする。

(村の役割)

第8条 村は、広域的活動する民間業者等に対し、第4条に規定する活動に対する協力を求め、本活動に関する協定を締結するものとする。

2 村は、本活動の趣旨を各地区に広く周知するとともに、地区の本活動の円滑な実施を確保するため、地区に対する情報提供その他の必要な支援を行うものとする。

3 村は、阿智村民生・児童委員会と相互の連携を強化し、本活動の円滑な実施に必要な体制を整備するため、本活動に関する協定を締結するものとする。

4 村は、民間事業者等と相互に連携し、本活動の円滑な実施を確保するため、民間事業者等に対する情報提供その他の必要な支援を行うものとする。

(個別ケース会議の開催)

第9条 民間事業者等の活動において特に個別の本人情報が必要な場合は、村は民間事業者等見守り連携協定を締結した者を対象に会議を開催し、対象者から情報提供(「阿智村あんしん見守りカード」の写し)を受けるものとする。なお、緊急を要するときは対象者から直接民間事業者等に情報提供することで会議にかえることができる。

(個人情報の保護)

第10条 本活動のすべての実施主体は、本活動の実施にあたり個人情報の保護に配慮するとともに、知り得た情報を外部に漏らしてはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成30年6月15日から施行する。

阿智村見守りネットワーク(地域見守り活動)に関する実施要綱

平成30年6月4日 告示第23号

(平成30年6月15日施行)