○阿智村生活支援体制整備事業要綱

平成29年6月28日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿智村に住む全ての人が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために必要な地域づくりを推進していくため、生活支援コーディネーター(地域において地域づくりの推進に向けたコーディネート機能を果たす者。以下「コーディネーター」という。)及び生活支援体制整備事業協議体(以下「協議体」という。)を設置することについて必要な事項を定めるものとする。

(コーディネーター)

第2条 コーディネーターは、村長が委嘱する者又は委託する団体の職員とする。

(コーディネーターの所掌事項)

第3条 コーディネーターは、生活支援等地域づくりの基盤整備に関して、村内において次に掲げる取組を総合的に推進するものとする。

(1) 地域のニーズ及び地域資源の把握、マッチング問題提起

(2) 地縁組織など多様な主体への協力依頼などの働きかけ

(3) 関係者間のネットワーク化・連携・協働の体制づくり、働きかけ

(4) 目指す地域の姿・方針の共有、意識の統一

(5) 生活支援の担い手の養成や地域づくりの推進

(協議体)

第4条 村長は、前条に規定する取組を行うに当たり、協議体を設置する。

2 協議体は、委員20人以内をもって組織し、コーディネーター、村長が委嘱する者が参画し、コーディネーターを中心とした情報共有、推進事業のより良い実践を検討する場とする。

(1) 介護保険被保険者

(2) 村議会議員

(3) 福祉関係者

(4) 保健医療関係者

(5) 学識経験者

(6) 行政関係者

(7) 生活支援等サービスの提供主体等

(協議体の所掌事項)

第5条 協議体は、生活支援等地域づくりに関して、コーディネーターを組織的に補完し、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 地域のニーズの把握及び情報の共有の推進

(2) 企画、立案及び方針策定

(3) 地域づくりにおける交流・連携・融合

(4) 取組内容の評価及び公表

(5) 地域ケア会議など、他の団体等との連携・協力

(会議)

第6条 協議体の会長は、協議体の中から互選で選出し、会長が会議を招集する。

2 協議体の会議には、必要に応じてコーディネーター及び第4条第2項に掲げる者以外の者が出席し、必要な意見若しくは説明又は資料等の提出を行うことができるものとする。

(コーディネーターの任期)

第7条 コーディネーターの任期は、1年とし、再任は妨げない。

(協議体の委員の任期)

第8条 協議体の委員(以下「委員」という。)の任期は、2年とし、再任は妨げない。

2 委員の委嘱の資格に変更が生じたときは、その職を失うものとする。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(守秘義務)

第9条 コーディネーター及び協議体に参画した者は、この取組を通じて知り得た個人情報を、決して他に漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 協議体の庶務は、阿智村地域包括支援センターが行う。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、コーディネーターの活動及び協議体の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成29年9月1日から施行する。

(平成31年3月13日告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

阿智村生活支援体制整備事業要綱

平成29年6月28日 告示第22号

(平成31年3月13日施行)