○阿智村自然環境保全条例
昭和48年9月27日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、郷土の自然を保護し住民の健康で文化的な生活に寄与するため、自然環境の保全について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「自然環境保全地区」とは、山林、河川、湖沼等の所在する自然環境が良好な地区又はすぐれた自然環境を有する地区(長野県自然環境保全条例(昭和46年長野県条例第35号)に規定する指定地区を除く。)であつて、村長が当該環境を保護することが必要と認めて指定した地区をいう。
(財産権等の尊重)
第3条 自然環境の保全に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重し、公益との調整に留意しなければならない。
(1) 自然環境の保全に関する知識の普及および思想の高揚を図ること。
(2) 自然環境の保全および利用に関する施設の整備の推進を図ること。
(3) 自然環境の保全に関する調査および研究の推進を図ること。
2 村長は、地域の開発および整備その他の自然環境に影響を及ぼすおそれのある施策の策定および実施に当つては、自然環境の適正な保全がはかられるよう配慮しなければならない。
(住民の責務)
第5条 住民は、村長が行なう自然環境の保全に関する施策に協力するとともに良好な生活環境の確保に努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動による自然環境の破壊を防止するため適切な措置を講じ、村長が行なう自然環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
(自然環境保全地区の指定)
第7条 村長は自然環境を保全するため必要と認めた場合には、自然環境保全地区(以下「保全地区」という。)を指定するものとする。
2 前項の指定をしようとするときは、村長は自然環境保全審議会の意見をきかなければならない
(指定の告示)
第8条 村長は、前条の規定により保全地区を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
(保全地区の変更および解除)
第9条 村長は、指定した保全地区について、必要があると認めるときは、その区域を変更し、または指定を解除することができる。
(届出)
第10条 保全地区内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為を開始する日前30日までに別に定める届出書を村長に提出しなければならない。
(1) 建築物その他の工作物の新築、改築または増築
(2) 宅地の造成、土地の開こんその他土地の形質の変更
(3) 木竹の伐採
(4) 土石類の採取
(5) その他前各号に準ずる行為
2 前項の規定にかかわらず、非常災害のために必要な応急措置を行なつた者については、当該措置の完了後届け出をすることができる。
(勧告)
第11条 村長は、自然環境の保全のために必要があると認めるときは、当該保全地区内において届け出を要する行為をしようとする者またはした者に対して、当該行為の中止または改善等必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
(自然環境保全協定)
第12条 保全地区内で次の表に掲げる基準をこえる行為をしようとする者は、あらかじめ、村長と自然環境破壊の防止のために必要な事項を内容とする自然環境保全協定を締結しなければならない。ただし、国、他の地方公共団体または本村が行なう行為については、この限りでない。
行為の内容 | 基準 |
1 宅地の造成 | 面積 1ヘクタール |
2 車道の開設 | 長さ 500メートル(計画の総延長とする。) |
3 観光施設、工場、農園等の建設 | 面積 1ヘクタール |
(立入検査等)
第13条 村長は、この条例の施行に必要な限度において関係職員に保全地区内の土地に立ち入り調査し、または関係人に対する指示もしくは指導を行なわせることができる。
2 前項の規定により立入検査を行なう職員はその身分を示す証明書を関係人に提示しなければならない。
(自然環境保全審議会)
第14条 本村の自然環境保全に関する基本的事項を調査審議するため、村長の諮問機関として自然環境保全審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織および任期)
第15条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、村長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 その職にあるため委員となつた者の任期は、その在職期間とする。
(会長および副会長)
第16条 審議会に会長および副会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、審議会を総理し、これを代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第17条 審議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係人の出席)
第18条 審議会は必要があると認める場合においては、関係人を出席させることができる。
(幹事)
第19条 審議会に幹事を置き村職員のうちから村長が任命する。
2 幹事は、審議会の庶務に従事する。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。
附則(平成27年9月10日条例第35号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。