○阿智村昼神温泉地の環境保全条例
昭和63年1月20日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、昼神温泉地を健全保養のできる温泉地として昼神と周辺地域の善良な風俗を維持し暴力行為を排除して、良好な環境を確保するために必要な規制をし、村民並びに温泉利用者の福祉に寄与することを目的とする。
(規制する営業等)
第2条 前条の目的を達成するために昼神温泉地区並びに周辺地域の善良な風俗を維持するため風俗営業について規制する。
(定義)
第3条 この条例で風俗営業とは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に掲げるものをいう。
(規制内容)
第4条 この条例で定める風俗営業についての規制内容は営業禁止並びに営業の事前届出とし、その内容は村長が規則で定める。
2 村長は前項の規制を行い調和のとれた営業のできるよう、必要な指導を行う。
(営業規制区域)
第5条 風俗営業の規制区域は、別表1に定める区域とする。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月10日条例第36号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
別表1(第5条関係)
風俗営業の規制区域 | 国道153号線と村道3―29号線の上町交叉点以西国道153号線沿い左右500メートルの区域、並びに智里の区域 |