○阿智村放射線測定検査費用補助金交付要綱

平成24年1月18日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成23年3月の東日本大震災に起因する、東京電力の福島原発事故の放射能汚染に対する住民の不安を払拭するために、村民自らが公的検査機関に依頼して行う放射線測定検査に対して、その費用を補助することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において公的検査機関とは、計量法で認定された検査機関とし、放射線測定検査費用はこの検査機関に委託した検査料金とする。

(補助金交付対象者)

第3条 この要綱により、補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる村内の団体とする。

(1) 自治会

(2) 小・中学校PTA

(3) 保育所保護者会

(4) 事業者組合

(5) その他村長が認める団体

(補助額)

第4条 補助金交付の対象は放射線測定検査費用とし、1検体の検査費用の全額を予算の範囲内で補助する。ただし、その額が5,250円を超えるときは5,250円とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、事前に村へ連絡をしてから、公的検査機関へ委託して放射線測定検査を受けるものとする。

2 放射線測定検査を実施し、検査費用の支払いを完了後、阿智村放射線測定検査費用補助金交付申請兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 委託した公的機関の放射線測定検査費用の領収書写し

(2) 放射線測定検査結果書の写し

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金交付決定等)

第6条 村長は、補助金の交付の申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査を行い、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(その他補助金などとの二重助成の禁止)

第7条 この要綱で対象にしようとする検査費用について、この要綱外で補助や補償を受ける場合は、この補助金の対象としないものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成24年2月1日から施行する。

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阿智村放射線測定検査費用補助金交付要綱

平成24年1月18日 告示第2号

(平成24年2月1日施行)