○阿智村薪割機購入補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、木材のエネルギー活用を推進し、木材関連事業の活性化、森林の多面的機能の向上、地域資源循環システムの構築及び地球温暖化防止対策等に寄与するため、薪割機を購入する費用に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、阿智村補助金等交付規則(昭和58年阿智村規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件に該当する者とする。
(1) 村内に住所を有する者又は事務所を有する法人若しくは団体であって、自家用に利用する者。
(2) 過去にこの補助金を受けていないこと。
(3) 村税、納付金等を滞納していないこと。(個人設置者は世帯員全員)
(補助対象及び補助額)
第3条 第1条に規定する補助金の交付の対象となる機器、経費及び補助額は次の通りとする。
補助対象機器 | 経費 | 補助額 |
薪ストーブ等の燃料となる木材等を割るための機械。ただし、新品に限る。 | 薪割機及び付属品を購入するのに要する経費 | 当該経費の3分の1以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)。ただし、5万円を限度とする。 |
(1) 経費の領収書の写し
(2) 購入した機器の内容が分かる書類(仕様書、保証書の写し、写真等)
(3) その他村長が必要と認める書類
2 補助金交付申請書の提出期限は、当該年度の3月31日までとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。



