○阿智村交通指導員規則
平成12年7月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿智村交通安全条例(平成9年阿智村条例第10号)の規定に基づき、交通指導員(以下「交通指導員」という。)の委嘱、服務等について必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 指導員は、前項の目的を達成するため、村長の指示を受けて、次の各号に掲げる事務の全部または一部を行うものとする。
(1) 歩行者の指導に関すること。
(2) 交通安全思想の普及に関すること。
(3) 火災、災害時等における交通渋滞の回避に関すること。
(4) 前各号のほか交通安全の推進に関すること。
(定数及び委嘱)
第3条 指導員は6人以内とし、本村住民のうちから村長が委嘱する。
(任期)
第4条 指導員の任期は2年とする。ただし、任期満了後、後任者が就任するまでは在任するものとする。
2 指導員に欠員を生じた場合の後任の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(服務)
第5条 指導員は、村内で交通量が多く危険度の高い場所に適時出動し、服務するものとする。
2 指導員は、服務に際しては制服及び装備品を着用しなければならない。
(被服装備の貸与)
第6条 指導員に対し被服及び装備品を貸与する。
(補則)
第7条 この規則にさだめるもののほか、指導員に関し必要な事項は村長が定める。
附則
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第8号)
この規則は、平成21年3月31日から施行する。