○阿智村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年3月22日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、阿智村農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、14人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、5人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(阿智村農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 阿智村農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和35年阿智村条例第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に在任する農業委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により在任する期間は、本則の規定は適用せず、前項の規定による廃止前の阿智村農業委員会の選挙による委員の定数条例の規定は、なおその効力を有する。

(令和8年3月23日条例第9号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

阿智村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年3月22日 条例第15号

(令和8年4月1日施行)