○阿智村農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
平成29年4月21日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づき委嘱する阿智村農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等に関し、法及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「法施行規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集の区域)
第2条 法第17条第2項に規定する各推進委員が担当する区域は、次のとおりとし、当該区域を単位として、推進委員の候補者の推薦の求め及び推進委員となろうとする者の募集を行うものとする。
(1) 春日地区
(2) 駒場地区
(3) 伍和地区
(4) 智里東地区
(5) 智里西地区
(6) 浪合地区
(7) 清内路地区
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(1) 個人の推薦者 阿智村農業委員会の農地利用最適化推進委員推薦届(個人による推薦)(様式第1号)
(2) 団体の推薦者 阿智村農業委員会の農地利用最適化推進委員推薦届(団体による推薦)(様式第2号)
2 推進委員になろうとする者の募集に応募する者は、阿智村農業委員会の農地利用最適化推進委員応募届(様式第3号)を持参又は郵送により、農業委員会に提出しなければならない。
(推薦の求め等の周知)
第5条 推進委員の候補者の推薦の求め及び推進委員になろうとする者の募集(以下「推薦の求め等」という。)は、次に掲げる方法により周知するものとする。
(1) 村広報への掲載
(2) 村ホームページへの掲載
(3) その他農業委員会が必要と認める方法
(推薦の求め等の期間等)
第6条 推薦の求め等の期間は、おおむね1月とする。
2 第4条の規定により推進委員の候補者の推薦を受けた者及び推進委員になろうとする者の募集に応募した者(以下「委員候補者」という。)に関する情報は、これを整理し、法施行規則第12条に定めるところにより村ホームページに公表するものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月18日規則第7号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。


