○阿智村農業委員候補者評価委員会運営規程
平成29年4月21日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、阿智村農業委員会の委員の候補者(以下「候補者」という。)の評価を村長に報告するための阿智村農業委員評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 評価委員会は、村長の求めにより、阿智村農業委員会の委員の選任に関する規則(平成29年規則第12号)の規定に基づき、候補者の評価を行い、村長に報告するものとする。
2 評価委員会は、前項の評価に当たり、推薦及び募集に応募した各候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができる。
(評価委員)
第3条 評価委員会は、村長が任命する次に掲げる評価委員をもって組織する。
(1) 副村長
(2) 教育長
(3) 課長職にある者
2 委員長は副村長があたる。
(招集)
第4条 評価委員会は、村長が招集する。
(議長)
第5条 評価委員会の議長は、委員長があたる。
(決定行為)
第6条 評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行う。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月21日から施行する。