○阿智村農業委員会会議規則

昭和44年7月24日

規則第3号

(議事規則)

第1条 阿智村農業委員会の総会(以下「総会」という。)は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)その他の法令(以下「法令」という。)に規定するものの外、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 総会は、会長が招集する。

2 総会は会長が必要と認めたとき招集する。

3 会長は次の各号の一に該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 県知事が、法令に基き議案を示して再議を命じたとき。

(3) 村長が諮問したとき。

(通知及び公示)

第3条 会長は総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。

(議長)

第4条 会長は会議の議長となり、議事を整理する。ただし下記に掲げる各号の一に該当するときは会長職務代理者が行なう。

(1) 会長が欠けたとき、または事故のあつたとき。

(2) 会長が第10条の規定により除斥となるとき。

(審議事項の制限)

第5条 総会は第3条の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。但し第9条の場合はこの限りでない。

(会議の成立)

第6条 総会は在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。但し法第24条第1項ただし書きに該当する場合はこの限りでない。

(議席の決定)

第7条 議席はあらかじめで定める。

(発言)

第8条 委員は議案について自由に質疑し及び意見を述べることができる。

2 委員は発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。法第25条の規定により出席した小作官、小作主事その他の関係職員及び委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。

(動議の制限)

第9条 動議は出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案として審議することができない。

(議事参与の制限)

第10条 委員会の委員は自己または同居の親族若しくはその配偶者に関する事項についてはその議事に参与することができない。但し法第24条但し書きの場合はこの限りでない。

(議決の方法)

第11条 総会の議事は出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

2 採決にあたり、可否を表明しない者は棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第12条 採決は挙手による。但し重要な事項については投票による。

(議事録)

第13条 会長は議事録を作成しなければならない。

2 議事録には議長及び総会において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務所に備え付け一般の縦覧に供しなければならない。

(会議の公開)

第14条 委員会の会議は公開する。

(傍聴人)

第15条 傍聴人は定められた場所以外の場所に入つてはならない。

2 銃器その他危険なものを持つている者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は議場において発言し、その他けんそう・・・・にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は議長の指示に従わなければならない。

5 議長はその指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会長の代理)

第16条 会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。

2 前項の代理者はあらかじめ互選しておく。

(欠席の届出)

第17条 委員は事故及びその他止むを得ない事情により出席できないときは、その理由をつけ、当日の開議時刻までに会長に届出なければならない。

(処理の附託)

第18条 軽易な事務又は特別な調査及び審査を要する事項に関しては、委員にその処理を担任させることができる。

2 前項の事務等を担任させようとするときは、出席委員の過半数の同意により、議長がこれを指名する。

3 前項の規定により事務等を担任した委員は、その事務等の処理が終了したときは遅滞なくその顛末を総会に報告し、承認を得なければならない。

(その他の事項)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が総会にはかつて定める。

1 この規則は、昭和44年7月24日より施行する。

2 昭和32年7月26日施行した阿智村農業委員会会議規則は廃止する。

阿智村農業委員会会議規則

昭和44年7月24日 規則第3号

(昭和44年7月24日施行)