○阿智村農業地域計画検討委員会設置要綱

平成24年11月1日

告示第33号

(設置)

第1条 村長の諮問に応じ、阿智村における農業従事者の高齢化、農業後継者不足及び遊休荒廃農地の増加など農業に係わる「人と農地の問題」を解決するため作成する、農業地域計画に関し検討を行なうため、阿智村農業地域計画検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員20名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 村農業委員会の委員

(2) 農業関係団体の役員

(3) 農業経営者

(4) 学識経験を有する者

(会長及び代理)

第3条 委員会に会長、会長代理を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長代理は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 会議は必要に応じて村長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は村長が定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で、非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の適用)

2 委員会の委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年阿智村条例第10号)の規定による。

(令和5年10月12日告示第31号)

この要綱は、告示の日から施行する。

阿智村農業地域計画検討委員会設置要綱

平成24年11月1日 告示第33号

(令和5年10月12日施行)