○阿智村智里基幹集落センター設置条例
昭和55年12月25日
条例第27号
(設置)
第1条 山村振興法(昭和40年法律第64号)第5条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、基幹集落センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 基幹集落センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 阿智村智里基幹集落センター
位置 阿智村智里1,041番地―1
(補則)
第3条 この条例に定めるほか必要な事項は村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○阿智村智里基幹集落センター設置条例
昭和55年12月25日
条例第27号
(設置)
第1条 山村振興法(昭和40年法律第64号)第5条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、基幹集落センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 基幹集落センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 阿智村智里基幹集落センター
位置 阿智村智里1,041番地―1
(補則)
第3条 この条例に定めるほか必要な事項は村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。