○阿智村智里基幹集落センター設置条例

昭和55年12月25日

条例第27号

(設置)

第1条 山村振興法(昭和40年法律第64号)第5条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、基幹集落センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 基幹集落センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 阿智村智里基幹集落センター

位置 阿智村智里1,041番地―1

(補則)

第3条 この条例に定めるほか必要な事項は村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

阿智村智里基幹集落センター設置条例

昭和55年12月25日 条例第27号

(昭和55年12月25日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和55年12月25日 条例第27号