○阿智村智里基幹集落センター使用料条例
昭和55年12月25日
条例第28号
(趣旨)
第1条 阿智村智里基幹集落センターを山村振興法(昭和40年法律第64号)第3条に定める目的以外に使用する者は、この条例の定めるところにより使用料を納入しなくてはならない。
(使用料の納入)
第3条 使用料は、使用許可書の交付をうけるとき、これを納入しなければならない。
(使用料の還付)
第4条 すでに納付した使用料は還付しない。ただし村長が特別の事由があると認めたときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第5条 村長が特に必要と認めた者に対しては、使用料を減免することができる。
第6条 この条例に定めるもののほか、必要なことは別に村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表
午前 9.00~12.00 | 午後 12.00~17.00 | 夜間 17.00~22.00 | |
中会議室(和) | 500 | 500 | 700 |
研修室 | 500 | 500 | 700 |
小会議室 | 300 | 300 | 500 |
料理講習室 | 500 | 500 | 700 |
大会議室1 | 700 | 700 | 900 |
大会議室2 | 700 | 700 | 900 |
中会議室 | 500 | 500 | 700 |
図書室 | 300 | 300 | 500 |
備考
1 営業使用及び村外のものが使用する場合は、倍額とする。
2 使用時間が時間区分を超過したときは、各区分における額の合算した額とする。
3 暖房設備を利用する場合は、各室の使用料に100分の60を乗じた額を各室の使用料に加算した額とする。
4 料理講習室においてLPガスを使用した場合は、別に1台につき1時間100円を徴収する。