○阿智村智里基幹集落センター使用料条例

昭和55年12月25日

条例第28号

(趣旨)

第1条 阿智村智里基幹集落センターを山村振興法(昭和40年法律第64号)第3条に定める目的以外に使用する者は、この条例の定めるところにより使用料を納入しなくてはならない。

(種類及び金額)

第2条 前条により納付すべき使用料は別表のとおりとする。

(使用料の納入)

第3条 使用料は、使用許可書の交付をうけるとき、これを納入しなければならない。

(使用料の還付)

第4条 すでに納付した使用料は還付しない。ただし村長が特別の事由があると認めたときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第5条 村長が特に必要と認めた者に対しては、使用料を減免することができる。

第6条 この条例に定めるもののほか、必要なことは別に村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表


午前

9.00~12.00

午後

12.00~17.00

夜間

17.00~22.00

中会議室(和)

500

500

700

研修室

500

500

700

小会議室

300

300

500

料理講習室

500

500

700

大会議室1

700

700

900

大会議室2

700

700

900

中会議室

500

500

700

図書室

300

300

500

備考

1 営業使用及び村外のものが使用する場合は、倍額とする。

2 使用時間が時間区分を超過したときは、各区分における額の合算した額とする。

3 暖房設備を利用する場合は、各室の使用料に100分の60を乗じた額を各室の使用料に加算した額とする。

4 料理講習室においてLPガスを使用した場合は、別に1台につき1時間100円を徴収する。

阿智村智里基幹集落センター使用料条例

昭和55年12月25日 条例第28号

(昭和55年12月25日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和55年12月25日 条例第28号