○阿智村総合営農指導拠点施設設置条例
平成8年3月22日
条例第7号
(設置)
第1条 阿智村の農業振興と、農畜産物の有効利活用を図り、農業生産意欲の高揚と併せて就農機会の増大を図るため、総合営農指導拠点施設を設置する。
(位置及び名称)
第2条 設置する総合営農指導拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 阿智村総合営農指導拠点施設
位置 阿智村伍和5571番地1
(管理及び運営)
第3条 施設の管理及び運営は、村長が有限会社 あちの里に委託する。
(補則)
第4条 この条例に定めるほか必要な事項は村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月23日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成22年9月9日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。