○阿智村総合営農指導拠点施設設置条例

平成8年3月22日

条例第7号

(設置)

第1条 阿智村の農業振興と、農畜産物の有効利活用を図り、農業生産意欲の高揚と併せて就農機会の増大を図るため、総合営農指導拠点施設を設置する。

(位置及び名称)

第2条 設置する総合営農指導拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 阿智村総合営農指導拠点施設

位置 阿智村伍和5571番地1

(管理及び運営)

第3条 施設の管理及び運営は、村長が有限会社 あちの里に委託する。

(補則)

第4条 この条例に定めるほか必要な事項は村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成22年9月9日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。

阿智村総合営農指導拠点施設設置条例

平成8年3月22日 条例第7号

(平成22年9月9日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成8年3月22日 条例第7号
平成16年3月23日 条例第12号
平成22年9月9日 条例第26号