○上郷農山村交流センター設置条例
平成27年6月10日
条例第23号
(設置)
第1条 地域の交流の促進、健康増進を図るため、上郷農山村交流センターを設置する。
(位置及び名称)
第2条 設置する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 上郷農山村交流センター
位置 阿智村伍和1127番地1
(管理及び運営)
第3条 施設の管理及び運営は、村長が上郷部落に委託することができる。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。