○上郷農山村交流センター設置条例

平成27年6月10日

条例第23号

(設置)

第1条 地域の交流の促進、健康増進を図るため、上郷農山村交流センターを設置する。

(位置及び名称)

第2条 設置する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 上郷農山村交流センター

位置 阿智村伍和1127番地1

(管理及び運営)

第3条 施設の管理及び運営は、村長が上郷部落に委託することができる。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上郷農山村交流センター設置条例

平成27年6月10日 条例第23号

(平成27年6月10日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成27年6月10日 条例第23号