○中野釣場、つかみどりコーナー施設設置条例

平成元年12月20日

条例第37号

(設置)

第1条 阿智村の地域振興及び漁業振興と過疎地域における就業機会の増加を図るため、釣場、つかみどりコーナー施設(以下「施設」という。)を設置する。

(位置及び名称)

第2条 設置する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 中野釣場・つかみどりコーナー

位置 阿智村智里4364番地の2、4364番地の15

(管理及び運営)

第3条 施設の管理及び運営は村長が農林漁家組合(以下「農家組合等」という。)と使用貸借契約を締結し、農家組合等が行なう。

(補則)

第4条 この条例に定めるほか必要な事項は村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

中野釣場、つかみどりコーナー施設設置条例

平成元年12月20日 条例第37号

(平成元年12月20日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成元年12月20日 条例第37号