○戸沢蓄養殖施設設置条例

平成元年12月20日

条例第38号

(設置)

第1条 阿智村の地域振興及び漁業振興と過疎地域における就業機会の増加を図るため、蓄養殖施設を設置する。

(位置及び名称)

第2条 設置する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 戸沢蓄養殖施設

位置 阿智村駒2352番地の58

(管理及び運営)

第3条 施設の管理及び運営は、村長が農林漁家組合(以下「農家組合等」という。)と使用貸借契約を締結し、農家組合等が行なう。

(補則)

第4条 この条例に定めるほか必要な事項は村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

戸沢蓄養殖施設設置条例

平成元年12月20日 条例第38号

(平成元年12月20日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成元年12月20日 条例第38号