○阿智村農林水産物直売・食材供給施設設置条例

平成12年3月23日

条例第8号

(設置)

第1条 阿智村の農林業の振興を目的として、農林水産物の販売を行うため、農林水産物直売・食材供給施設を設置する。

(位置及び名称)

第2条 設置する農林水産物直売・食材供給施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 阿智村農林水産物直売・食材供給施設

位置 阿智村智里331―1

(管理及び運営)

第3条 施設の管理及び運営は、村長が行う。ただし、村長は地方自治法第244条の2、第3項に基づいて施設の管理運営を委託することができる。

(補則)

第4条 この条例に定めるほか必要な事項は村長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

阿智村農林水産物直売・食材供給施設設置条例

平成12年3月23日 条例第8号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成12年3月23日 条例第8号