○阿智村農村活性化施設設置条例
平成15年3月11日
条例第16号
(設置)
第1条 阿智村の農業農村の活性化を図るため、地域づくりグループ等が学習、研修を行う拠点施設として農村活性化施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 設置する農村活性化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 農村活性化施設、丸山ふれあいセンター
位置 阿智村伍和4018番地
(管理及び運営)
第3条 村長は施設の管理及び運営について委託することができる。
(補則)
第4条 この条例に定めるほか必要な事項は村長が定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。