○阿智村農村活性化施設設置条例

平成15年3月11日

条例第16号

(設置)

第1条 阿智村の農業農村の活性化を図るため、地域づくりグループ等が学習、研修を行う拠点施設として農村活性化施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 設置する農村活性化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 農村活性化施設、丸山ふれあいセンター

位置 阿智村伍和4018番地

(管理及び運営)

第3条 村長は施設の管理及び運営について委託することができる。

(補則)

第4条 この条例に定めるほか必要な事項は村長が定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

阿智村農村活性化施設設置条例

平成15年3月11日 条例第16号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成15年3月11日 条例第16号