○清内路経済活動拠点施設設置条例
平成22年2月18日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、清内路経済活動拠点施設(以下「拠点施設」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び目的)
第2条 阿智村の北の玄関口である清内路峠に、地域の伝統・文化等幅広い情報提供と、農産物等の直売、加工販売を通じて、地域の経済活動を増進させるための施設として設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
清内路経済活動拠点施設 | 阿智村清内路3123番地26 |
(管理運営)
第4条 拠点施設は、常に適確な状態において管理し、設置目的に応じ最も効率的な運営を行うものとする。
(指定管理者の指定)
第5条 村長は、拠点施設の管理を行わせるため、阿智村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年阿智村条例第23号)により指定管理者を指定することができる。
2 村長は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者は、施設及び設備の維持管理に関する業務及びその他拠点施設の管理に関して村長が必要と認める業務を行わなければならない。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、拠点施設の管理運営について必要な事項は村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。