○阿智村特産物開発研究所・南信州機能性食品工場御所の里設置条例

平成23年7月20日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、阿智村特産物開発研究所・南信州機能性食品工場御所の里(以下「施設」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び目的)

第2条 村内の遊休荒廃農地等を活用して生産される機能性農産物等特産物開発研究及び加工販売を通じて、地域社会経済の活性化と持続可能な農業を発展させるための施設として設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

阿智村特産物開発研究所・南信州機能性食品工場 御所の里

阿智村浪合1400番地

(管理運営)

第4条 施設は、常に適確な状態において管理し、設置目的に応じて最も効率的な運営を行うものとする。

(使用の許可)

第5条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

(施設使用料)

第6条 施設を使用しようとする者は、使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 村長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料の一部又は全部を減免することができる。

(指定管理者の指定)

第8条 村長は、施設の管理を行わせるため、阿智村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年阿智村条例第23号)により指定管理者を指定することができる。

2 村長は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示する。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第9条 指定管理者は、施設の使用許可等に関する業務、施設の維持管理に関する業務を行わなければならない。

2 指定管理者に業務を行わせている場合における、第5条第6条及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「村長」とあるのは、「第8条第1項に規定する指定管理者」とし、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

3 指定管理者に、利用料金を指定管理者の収入として収受させる。

(補則)

第10条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(南信州機能性食品工場設置条例の廃止)

2 南信州機能性食品工場設置条例(平成22年阿智村条例第4号)は、廃止する。

阿智村特産物開発研究所・南信州機能性食品工場御所の里設置条例

平成23年7月20日 条例第20号

(平成23年7月20日施行)