○阿智村特産物開発研究所・南信州機能性食品工場 御所の里の管理及び使用に関する規則

平成23年7月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿智村特産物開発研究所・南信州機能性食品工場御所の里設置条例(以下「条例」という。)第2条により設置された、阿智村特産物開発研究所・南信州機能性食品工場御所の里(以下「施設」という。)の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 村長は、御所の里運営委員会(以下「運営委員会」という。)を組織し行うことができる。

(運営委員会の役割)

第3条 運営委員会は村内関係者で組織し、施設の運営を行う。事業推進の大綱を決定し、課題の明確化、位置づけを行う。施設の使用調整を行う。また、菊芋プロジェクトに課題を諮問するとともに、特産物開発研究会を掌握し開発研究を推し進める。

(阿智村特産物開発研究所)

第4条 特産物開発研究を実施するため、希望者を募集し特産物開発研究会(以下「研究会」という。)を組織し、阿智村特産物開発研究所を開発研究の拠点とする。

2 研究会は、特産物開発の研究及び情報交換を行う。

3 施設使用は、職員が協力して行い、施設の安全と食品衛生を優先して行い、使用に伴う実費については、使用者負担を原則とする。

(南信州機能性食品工場)

第5条 菊芋等原料を購入し、機能性食品等の加工、販売を行う。

(菊芋プロジェクト)

第6条 前条を実施するために、運営委員会からの諮問・要請について、菊芋プロジェクトを組織して、研究を行う。

(1) 生菊芋・製品販売研究

(2) 菊芋加工研究

(3) 菊芋効能研究

(4) 菊芋保存・栽培研究

(施設使用)

第7条 施設使用者は、事前に条例第5条により村長に施設使用申請書を提出する。

(使用料)

第8条 施設使用料は、実費を使用者が負担するものとし、その額は別に定める。ただし、別に定める減免条件を満たす時は、使用料を減免することができる。

(使用責任)

第9条 施設使用の責任は使用申請者に帰す。また事故あった時は、使用申請者が責任を持って対処する。

(使用者の遵守事項)

第10条 研究施設使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 申し込みは1ヶ月前からとし、職員及び使用者が協力して研究を実施する。

(2) 施設使用後は室内を清掃し返却する。

(損害賠償の義務)

第11条 施設使用者が施設備品を故意又は過失により、破損又は滅失したときは、すみやかに村長に届け出るとともに使用者の責任で賠償するものとする。ただし、天災等避けることができないと村長が認めた場合は、この限りでない。

(指定管理者)

第12条 指定管理者に業務を行わせている場合における、第7条及び第11条の規定の適用については、これらの規定中「村長」とあるのは、「条例第8条第1項に規定する指定管理者」とし、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

2 指定管理者に業務を行わせている場合においては、第2条第3条第4条第5条及び第6条の規定は適用しないものとする。又、指定管理者は、村が特産物開発研究として認めたものについては利用料金を減免するものとし、その減免した利用料金相当分は、補助金として村から交付を受けるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月1日規則第8号の1)

この規則は、平成25年10月1日より施行する。

阿智村特産物開発研究所・南信州機能性食品工場 御所の里の管理及び使用に関する規則

平成23年7月20日 規則第3号

(平成25年10月1日施行)