○農業生産準備金貸し付け要綱

平成20年12月19日

告示第92号

(目的)

第1条 原油・原材料・飼料価格高騰の影響や台風・高温長雨等の異常気象の影響を受けている農家の生産準備金を支援するため、畜産経営・果樹栽培・施設栽培の農家に対して村が預託金を拠出することによって資金を貸し付ける。

(預託金)

第2条 預託金として、みなみ信州農業協同組合に400万円を預金する。

(貸付対象者)

第3条 貸し付けのできる農家は、平成30年12月1日現在畜産経営・果樹栽培・夏秋きゅうり栽培・ハウス栽培を行っている農家とする。

2 施設栽培は、A重油・灯油を使用する農家に限る。

(貸付期間)

第4条 貸付期間は、5カ年以内とする。

(貸付利率)

第5条 貸付利率は無利子とする。

(貸付限度額)

第6条 貸付限度額は、1農家100万円とする。

(貸付及び返済方法)

第7条 貸付方法及び返済方法については、みなみ信州農業協同組合と借り入れ農家との取り決めによる。

(申し込み期限)

第8条 本要綱の申し込み期限は、平成31年1月31日までとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成20年12月19日から施行する。

(平成21年2月20日告示第10号)

平成21年2月20日から適用する。

(平成25年11月12日告示第18号の1)

この告示は、平成25年12月1日から施行する。

(平成30年11月12日告示第33号)

この告示は、公布の日から施行する。

農業生産準備金貸し付け要綱

平成20年12月19日 告示第92号

(平成30年11月12日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成20年12月19日 告示第92号
平成21年2月20日 告示第10号
平成25年11月12日 告示第18号の1
平成30年11月12日 告示第33号