○阿智村新規就農者支援資金貸付要綱
平成21年11月13日
告示第41号
(目的)
第1条 この要綱は、阿智村において専ら農業で生計を維持することを目的に、新規に就農する者に対して、村がみなみ信州農業協同組合に供託金を拠出することによって就農に必要な資金を貸付けるものとする。
(貸付対象者)
第2条 貸付のできる新規就農者は、阿智村内に住所を有し居住している者、又は新たに村内に住居を設け居住する者で、新規に就農し3年以上引き続き将来ともに農業に年200日以上従事する意志のある55歳以下の者。
2 上記の者で、3年以内に農業経営改善計画の認定申請を行う者。
3 上記の者であっても、国の農業次世代人材投資事業または旧青年就農給付金(経営開始型)受給者は除く。
(貸付限度額)
第3条 就農者に対する年間貸付限度額は、次の各号によるものとする。
(1) 村内に住所を有し居住し、村内で新規に就農する者は、1年間150万円以内とする。
(2) 貸付は、単年度ごと1回貸付とし、最大3回以内とする。
(貸付申請及び審査)
第4条 貸付を受けようとする新規就農者は、地区農業委員の就農証明を受けて村長に申請しなければならない。
2 村長は、前条の申請があった場合その貸付の適否を判断するため、審査委員会を設け、審査を行い、結果について後日申請者に通知する。
3 審査委員会委員は、村長が別に定める。
(貸付、返済方法及び免除措置)
第5条 貸付方法及び返済方法については、みなみ信州農業協同組合と借り入れ新規就農者との取り決めによる。
2 返済期間は、13年(据置期間3年)以内とする。
3 貸付利息は、村において補填する。
4 就農した日から3年以内に認定農業者に認められた場合に限り、貸付金の1年相当分を免除するものとする。免除方法は、みなみ信州農業協同組合と協議による。
5 償還期間満了日前に離農した場合は、免除措置分を含めて1ケ月以内に元利金総額を繰り上げ償還するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成24年4月4日告示第9号)
この要綱は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年10月1日告示第23号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月24日告示第23号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。