○阿智村環境保全型農業直接支援対策実施要綱

平成23年12月12日

告示第7号

第1 趣旨

農業生産活動が生産性や品質の向上や低コスト化を追及する取組の過程で、化学肥料や化学合成農薬等に強く依存した結果、近年、農業生産が環境に負荷を与えることが懸念されている。農業の持続的発展と多面的機能(食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)第3条に規定する多面的機能をいう。以下同じ。)の健全な発揮を図り、農業生産活動においても地球温暖化防止や生物多様性保全に積極的に貢献していくため、環境保全型農業直接支援対策実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産省事務次官依命通知、以下、「国要綱」という。)、環境保全型農業直接支援対策実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長、以下、「国要領」という。)及び環境保全型農業直接支援対策交付金交付要綱(平成23年4月1日付け22生産第10955号農林水産省事務次官依命通知、以下、「国交付要綱」という。)により、環境保全型農業に取り組む農業者に対する支援を行う「環境保全型農業直接支援対策」を国、長野県と連携して実施する。

第2 対策の内容

本対策の内容は、次のとおりとする。

1 環境保全型農業直接支払交付金

別紙1に基づき、地球温暖化防止、生物多様性保全等に効果の高い営農活動に取り組む農業者に対し、交付金を交付する。

第3 実施期間

本対策の実施期間は、平成23年度から平成27年度までの5年間とする。

第4 助成措置

阿智村は、予算の範囲内において、農業者等に対し、本対策を実施するために必要な経費について助成するものとする。

第5 その他

本対策の実施に関し必要な事項は、この要綱に定めるもののほか、阿智村長が別に定めるものとする。

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

別紙1

環境保全型農業直接支払交付金に係る事業の実施方法

第1 事業の実施

1 対象農業者

農業者(法人を含む)又は集落営農(以下「農業者等」という。)であって、国要領第1の1によるものとする。

2 対象農地

環境保全型農業直接支払交付金の交付の算定の対象となる農地は、国要綱別紙1の第1の2によるものとする。

3 対象活動

環境保全型農業直接支払交付金の交付の対象となる活動(以下「別紙1対象活動」という。)は、農業者等が行う地球温暖化防止、生物多様性保全等に資する取組であって、国要綱別紙1の第1の3の(1)から(6)によるものとする。

4 交付単価

(1) 国と長野県及び市町村が密接な連携の下に実施する環境保全型農業直接支払交付金に関し、国要綱別紙1の第1の3の(1)から(5)に掲げる対象活動に係る阿智村の交付金の交付単価は、次に掲げる表中の①とする。ただし、国要綱別紙1の第1の3の(1)から(5)の対象活動を複数組み合わせて行った場合であっても、交付単価は変わらないものとする。

別紙1対象活動

① 阿智村の環境保全型農業直接支払交付金の10アール当たり交付単価

② 国の環境保全型農業直接支払交付金と一体的に地方公共団体が交付する交付金を加えた交付金の10アール当たり単価

国要綱別紙1の第1の3の(1)から(5)

2,000円

8,000円

(2) 国要綱別紙1の第1の3の(6)に記す対象活動については、生産局長が別に定めるところによる。

5 実施状況の確認

長野県知事及び阿智村長は、対象活動の実施状況について、国要綱別紙1の第2の3により確認するものとする。

6 交付金の交付

阿智村は、毎年度、予算の範囲内において、対象活動に取り組む農業者等に対し、環境保全型農業直接支払い交付金を交付することとする。

7 交付金の返還

阿智村は、環境保全型農業直接支払交付金の交付を受けた農業者等が、当該交付金の交付要件を満たさないことが判明した場合には、国及び長野県と協議のうえ、当該交付金の返還を命ずることができるものとする。

8 証拠書類の保管

環境保全型農業直接支払交付金の交付を受けた農業者等は、交付を受けた日が属する年度の終了の日の翌日から起算して、5年間交付に関する証拠書類を保管しなければならない。

阿智村環境保全型農業直接支援対策実施要綱

平成23年12月12日 告示第7号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成23年12月12日 告示第7号