○阿智村多面的機能支払交付金交付要綱

平成26年11月1日

告示第12号の1

(通則)

第1条 阿智村長(以下、「村長」という。)は、地域の共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、阿智村多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年7月1日告示第9―1号)(以下「実施要綱」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において実施要綱第5に定める長野県農地・水・環境保全向上対策協議会(以下「協議会」という。)に交付金を交付するものとし、その交付に関しては、阿智村補助金交付規則(以下、「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の対象及び交付率)

第2条 交付の対象経費及び交付率は、別表に掲げるとおりとする。

(申請手続)

第3条 交付金の交付の申請は、次により行うものとする。

交付申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとし、実施要綱第5の1に定める長野県農地・水・環境保全向上対策協議会長(以下「協議会長」という。)は、村長から交付金の内示があった場合は、速やかに交付申請書を村長に提出するものとする。

2 補助事業者は、第1項の申請書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体に係る部分については、この限りでない。

(交付決定の通知)

第4条 交付金の交付決定の通知は、次により行うものとする。

村長は、第3条第1項の規定による交付申請書の提出があったときは、審査の上、交付決定を行い、交付決定通知書を協議会長に送付するものとする。

(計画変更、中止又は廃止の承認)

第5条 交付金を変更、中止又は廃止する場合の手続きは、次により行うものとする。

(1) 協議会長は、交付金の変更をしようとする場合には、第3条の交付申請手続きに準じて、別記様式第2号(変更承認申請書)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(2) 協議会長は、交付金の中止又は廃止をしようとする場合には、第3の交付申請手続きに準じて、別記様式第2号(中止(廃止)承認申請書)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(交付金の請求)

第6条 協議会長は、第4条の交付決定の通知をもとに交付金の交付(概算払を含む。)を請求するときは、次により行うものとする。

(1) 交付金の概算払いを請求する場合は、別記様式第3号(概算払請求書)を村長に提出するものとする。

(2) 交付金の交付を請求する場合には、別記様式第4号(交付請求書)を村長に提出するものとする。

(実績報告)

第7条 交付金の実績報告は、次により行うものとする。

(1) 実績報告書(以下「実績報告書」という。)の様式は、別記様式第5号のとおりとし、村長に提出しなければならない。

(2) 第3条第2項のただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の報告書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかになった場合は、これを交付金額から減額して報告しなければならない。

(3) 第3条第2項のただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(2の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)別記様式第6号による消費税等相当額報告書を速やかに村長に報告するとともに、村長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、第9条の確定のあった日の翌年6月30日までに、同様式により、村長に報告しなければならない。

(4) 第3項の規定にかかわらず、補助事業者が消費税を納める義務が免除される事業者である場合は、売上高を確認できる資料の提出をもって消費税等相当額報告書による報告とみなすことができる。

(実績報告書の提出期限)

第8条 第7条に規定する実績報告書の提出期限は、交付金に係る事業が完了した日、又は中止(廃止)の承認を受けた日から起算して30日を経過した日、又は交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日とする。

(交付金の額の確定等)

第9条 村長は、第7条に規定する報告を受けた場合には、実績報告書の書類の審査をするほか、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る交付金に係る事業の実施結果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付金の額を確定し、第4条の交付決定の手続きに準じて協議会長に通知する。

(関係書類の保管)

第10条 協議会長又はその地位を継承したものは、この交付金に係る帳簿及び証拠書類又は証拠物を、交付金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。

(書類の提出部数)

第11条 この要綱の規定により提出する書類の部数は2部とする。

1 この要綱は、平成26年11月1日から施行する。

2 この要綱の施行により従前の阿智村農地・水保全管理支払交付金交付要綱(平成23年12月12日告示第10号)及び阿智村農地・水・環境保全向上対策交付金交付要綱(平成19年6月14日告示第37号)は廃止する。

別表

事業

経費の内容

交付率

1 農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く。)

実施要綱別紙1の第1又は別紙2の第1により協議会が対象組織に対し農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く)を交付するのに要する経費

定額

2 資源向上支払交付金(施設の長寿命化の活動)

実施要綱別紙2の第1により協議会が対象組織に対し資源向上支払交付金(施設の長寿命化の活動)を交付するのに要する経費

定額

様式 略

阿智村多面的機能支払交付金交付要綱

平成26年11月1日 告示第12号の1

(平成26年11月1日施行)