○阿智村有機活用農業推進条例

平成17年2月25日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、「住民一人ひとりの人生の質を高められる、持続可能な発展の村づくり」を基本理念として、有機活用農業推進に必要な事項を定めるとともに、村民が、完熟堆肥利用で作物を健康にしおいしい農産物作りを通し、農業振興と健康で豊かな生活を確立することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 有機活用農業 自然生態系に沿った資源循環型農業を促進し、自然環境保全、地域循環の土作りを行い、化学肥料農薬低減技術により健康に消費できる農産物の安定供給を目指し推進していく、阿智村有機活用農業をいう。

(2) 栽培者 有機活用農業で農産物を栽培する者をいう。

(3) 農産物 栽培者が有機活用農業により生産した農畜産物をいう。

(4) 農業者等 農業生産・販売に関係する者、団体をいう。

(村の責務)

第3条 村は、有機活用農業の推進を図るため必要な施策を定め、積極的に実施する。

(栽培者の責務)

第4条 栽培者は、自ら有機活用農業の実践に努めるとともに、村が進める有機活用農業推進のための施策に積極的に取り組む。

(村民等の責務)

第5条 村民および農業者等は、この条例の趣旨を理解し村が実施する有機活用農業の推進のための施策に協力する。

(基本計画)

第6条 村長は、有機活用農業の推進に関する基本計画(以下「計画」という。)を定め、これを公表しなければならない。

2 村長は、計画を定める場合には、あらかじめ、阿智村有機活用農業推進委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴かなくてはならない。

(委員会)

第7条 委員会は15名以内で組織し、村長の諮問に応じ、有機活用農業の推進に関し必要な調査、審議等を行なう。

2 委員会の委員は、栽培者、有機活用農業に知識経験のある者、農業者等、消費者及び関係行政機関のうちから村長が任命又は委嘱する。

3 委員の任期は2年とし再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第8条 委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故ある時、又は会長が欠けた時は、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第9条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は会長の決するところによる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、阿智村役場に事務局をおいて処理する。

(農地登録、農地検査、原料検査)

第11条 村長は、有機活用農業の実践圃場として、農地を登録する。

2 前項の登録を受けようとするものは、有機活用農業に供する農地に係る検査(以下「農地検査」という。)を行う。原料に当たる堆肥及び副資材については、肥料取締法に係る検査(以下「原料検査」という。)を受けなければならない。

3 村長は、検査に合格したものに対して、別に定める登録証票(以下「証票」という。)を交付する。

4 村長は、次の各号の一つに該当する場合は、登録を拒否又は抹消し、本人に通知する。

(1) 「農地検査」、又は「原料検査」に合格しないとき。

(2) この条例に違反する行為があるとき。

(栽培管理検査)

第12条 前条の農地で栽培した農産物を、証票をつけて販売しようとする時は、当該栽培管理に関する検査(以下「栽培管理検査」という。)を受けたものでなければならない。

2 村長は、栽培管理検査に合格したものに対して、別に定める合格証票(以下「証票」という。)を交付する。

3 何人も、この条例に定めるところによらず証票を用い、又は、これに類似する表示を用いてはならない。

(検査員)

第13条 第11条の農地検査、原料検査及び前条の栽培管理検査は、阿智村有機活用農業検査員(以下「検査員」という。)が行う。

2 検査の基準は、委員会の意見を聞いて村長が別に定める。

3 検査員は、村の職員又は有機活用農業に学識経験のある者のうちから、村長が任命する。

4 検査員は、その職務を行う時は、その身分を示す証明書を携行し、関係人の請求があったときは提示しなければならない。

(補則)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の執行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

阿智村有機活用農業推進条例

平成17年2月25日 条例第1号

(平成17年2月25日施行)