○阿智村堆肥センター設置条例
平成17年2月25日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、阿智村堆肥センター設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置及び目的)
第2条 阿智村の農業及び地域産業の発展を図るために、阿智村堆肥センターを次のとおり設置する。
名称 阿智村堆肥センター
位置 阿智村伍和7149番地3
2 阿智村堆肥センターは、肥料取締法、環境基本法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などを遵守し、一次発酵処理、二次発酵処理した完熟堆肥を製造し村内の農産物の生産と消費を向上することを目的とする。
(指定管理者の指定)
第3条 村長は堆肥センター等の管理を行わせるため、「阿智村公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例」により指定管理者を指定することができる。
2 村長は前項の規定による指定をした時は、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第4条 指定管理者は、この条例の規定に従い堆肥センターの管理を行わなければならない。管理運営の方法、基準の細部については、規則で定める。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者は、堆肥センターにおいて環境に配慮し良好に運営し、製品を製造販売する。
(その他)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。