○阿智村有害鳥獣駆除従事資格取得等補助金交付要綱
平成21年3月12日
告示第12号
阿智村有害駆除従事資格取得等補助金交付要綱を次のように定め、平成21年3月12日から適用する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、村内で発生する鳥獣類による農林業被害、または人的被害を軽減若しくは予防するために、村民が関係法例に基づく有害鳥獣駆除従事のための資格取得に要する経費負担を軽減するため、予算の範囲内において補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和58年規則第2号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この要綱により補助金の交付を受けることのできる対象者は、次の各号による。
(1) 有害鳥獣駆除に従事するために、新規に狩猟免許を取得する者
(2) 有害鳥獣駆除従事のために資格取得講習を受けようとする狩猟免許所持者
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 この要綱で交付する補助金の対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(1) 狩猟免許新規取得者にあっては、狩猟免状の写し及び手数料納付を証する領収書
(2) 有害鳥獣駆除従事のための資格取得者にあっては、講習会を主催する飯伊連合猟友会が発行する講習手数料の領収書
附則(平成30年8月23日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表
区分 | 対象経費 | 補助の率 | 金額 |
1 新規狩猟免許取得経費 | 手数料として納付する額 | 10分の10以内 | 領収書記載の額 |
2 有害鳥獣駆除従事者講習経費 | 講習手数料 | 10分の10以内 | 領収書記載の額 |
3 第1種免許実技講習経費 | 講習に必要な実弾等経費 | 定額 | 10,000円 |
