○阿智村くま捕獲檻貸付規程

昭和49年5月1日

告示第5号

(趣旨)

第1 この規程は農林産物、人畜に被害を与えるくまの駆除をするため、村有のくま捕獲檻(以下「捕獲檻」という。)の貸付について定めるものとする。

(貸付対象)

第2 捕獲檻の貸付は、長野県の定める有害鳥獣駆除の許可基準に基づき、村長が適当と認めた団体等に対し行なうものとする。

(借受の申請)

第3 村長は、捕獲檻を借受ようとする団体等から、くま捕獲檻借用申請書(様式第1号)を提出させるものとする。

(貸付料)

第4 捕獲檻の貸付料は無料とする。

(貸付の決定)

第5 村長は第3の申請書の提出のあつたときは、その内容審査をし、許否を申請者に通知するものとする。

(捕獲檻の管理義務)

第6 村長は貸付た団体等に対し、常に良好な状態で捕獲檻を整備し、効率的使用に務めるよう指示しなければならない。

(捕獲檻の滅失又は棄損)

第7 村長は、借受人が捕獲檻を滅失又は棄損したときは、直ちにその事実及び理由を届け出させるとともに、すみやかにその処置について指示するものとする。

2 前項の滅失又は棄損が、故意もしくは過失による場合は、借受人をして捕獲檻を原型に復し、又はその損害を賠償させるものとする。但し、不可抗力等やむを得ない事由があると認められるときは、この限りでない。

(捕獲檻の返還命令)

第8 村長は借受人が次の各号に該当するときは、貸付期間満了前であつても、期日及び場所を定めて返還を命ずることがある。

(1) この貸付規程に違反したとき。

(2) その他貸付に不適当と認める行為があつたとき。

(検査)

第9 村長は必要に応じ捕獲檻の使用および管理状況について検査し、又はその措置について指示するものとする。

(捕獲檻の返納及び検収)

第10 村長は貸付期間満了の日までに捕獲檻を指定した場所に返納書(様式第2号)を添えて返納させるものとする。

2 村長は前項の返納があつたときは、関係職員をして捕獲檻を検収しなければならない。

(貸付期間)

第11 捕獲檻の貸付期間は1年をこえることができない。但し、借受者の借受更新申請により、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(捕獲許可)

第12 この規程により、くまの捕獲檻を使用するときは、鳥獣保護及び狩猟に関する法律第12条による鳥獣捕獲許可の手続をさせるものとする。

2 鳥獣捕獲許可証の交付内容にある猟具は、くま捕獲檻については、箱わなとして取扱われるものである。

3 捕獲檻により捕獲されたくま及び捕獲檻附近をはい廻るくまを射殺するため銃器を使用するときは、箱わな及び銃器として許可されるものとする。

4 鳥獣捕獲許可証の交付対象者は、くま捕獲檻1基について3名としうち1名は甲種、2名は乙種免許者とする。

5 鳥獣捕獲許可の有効期間は、山野にくま捕獲檻を設置している期間とすること。

(その他)

第13 借受人は捕獲檻の使用により捕獲された実績等は翌年3月31日までに村長に報告書(様式第3号)をもつて報告するものとする。

この規程は、公布の日から適用する。

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阿智村くま捕獲檻貸付規程

昭和49年5月1日 告示第5号

(昭和49年5月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和49年5月1日 告示第5号