○阿智村有害獣大規模防護柵設置要綱

平成24年4月1日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、阿智村(以下「村」という。)内の農林産物を野猿、鹿、猪等の有害獣(以下「有害獣等」という。)の被害から防護し、将来にわたって農地の保全、農業の振興を図るために、有害獣大規模防護柵(以下「防護柵」という。)を予算の範囲内で村が設置することについて定める。

(定義)

第2条 この要綱において、「防護柵」とは、電気柵、金網柵及びこれらに類する柵等をいう。

(対象地区)

第3条 設置の対象は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する地区とする。

(1) 将来にわたり(概ね10年以上)農地を耕作していく意志のある地区であること。

(2) 地区において防護柵設置のための土地交渉を行い、設置に関連する全ての所有者の承諾を得て、村へ同意書の提出ができること。

(3) 地区に、規約、構成員名簿(阿智村農地基本台帳に登録された土地を耕作する者等)を備えた組織があり、村と管理協定を結べること。

(対象基準)

第4条 防護柵設置の対象となる基準は、村と事前に協議した一連の団地を形成する個所(農林産物の生産に供用される道路・水路等に付随する団地)への設置とし、次の各号の要件の全てに該当すること。

(1) 受益戸数が3戸以上あること。

(2) 受益面積が、0.5ha(5反歩)以上であること。

(設置に関する費用)

第5条 防護柵の設置に関する費用は1地区1回の設置に限り村が負担し、次の各号に該当する場合は設置する地区の負担とする。

(1) 防護柵の設置に必要な森林の伐採に要する費用

(2) 予算の範囲をこえる場合

(3) すでに村で設置した防護柵の追加設置・改修を行う場合

(設置に関する特例)

第6条 前条の規定にかかわらず、第1条に規定する防護柵の設置から3年が経過し、有害獣等の被害が著しく、新たな施設又は設備を設置する場合は、村の負担とする。

(施設の維持・管理)

第7条 防護柵の設置後の管理及び管理に要する費用の負担は、防護柵が廃止されるまではあらかじめ村と管理協定を結んだ地区において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和7年12月8日告示第52号)

この告示は、令和8年1月1日から施行する。

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阿智村有害獣大規模防護柵設置要綱

平成24年4月1日 告示第7号

(令和8年1月1日施行)