○阿智村大規模防護柵修繕事業補助金交付要綱

平成30年12月10日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿智村と協定を締結した大規模防護柵管理組合(以下「組合」という。)が行う、風水害等に伴う大規模防護柵の修繕に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、阿智村補助金等交付規則(昭和58年阿智村規則第2号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助基準)

第2条 前条に規定する補助金は、別表に定める災害基準に達した風水害等により発生した施設災害を対象とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象経費は、組合が実施した大規模防護柵修繕費用とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は対象経費の10分の10以内とし、村長が決定する。

(完了報告書)

第5条 組合は、事業が完了したときは、すみやかに大規模防護柵修繕事業完了報告書(様式第1号)に事業実績報告書(様式第2号)を添付し、村長に提出するものとする。

(補助金の請求)

第6条 組合は、補助金の請求をしようとするときは、大規模防護柵修繕事業補助金請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し平成30年9月1日から適用する。

別表

(1)河川

警戒水位以上の水位に達した時

(2)

最大24時間雨量80mm、時間雨量20mm以上の降雨

(3)

10分間平均風速の最大値が15m以上の風

(4)その他

地震・地すべりによる災害

最大24時間の降雪が80cm以上の雪による災害

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阿智村大規模防護柵修繕事業補助金交付要綱

平成30年12月10日 告示第34号

(平成30年12月10日施行)