○阿智村大規模防護柵修繕事業補助金交付要綱
平成30年12月10日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、阿智村と協定を締結した大規模防護柵管理組合(以下「組合」という。)が行う、風水害等に伴う大規模防護柵の修繕に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、阿智村補助金等交付規則(昭和58年阿智村規則第2号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象経費は、組合が実施した大規模防護柵修繕費用とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は対象経費の10分の10以内とし、村長が決定する。
(補助金の請求)
第6条 組合は、補助金の請求をしようとするときは、大規模防護柵修繕事業補助金請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し平成30年9月1日から適用する。
別表
(1)河川 | 警戒水位以上の水位に達した時 |
(2)雨 | 最大24時間雨量80mm、時間雨量20mm以上の降雨 |
(3)風 | 10分間平均風速の最大値が15m以上の風 |
(4)その他 | 地震・地すべりによる災害 最大24時間の降雪が80cm以上の雪による災害 |


