○阿智村鳥獣被害対策実施隊の設置及び管理等に関する要綱
平成26年3月26日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、阿智村において鳥獣による農林水産業に係わる被害の防止のため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「鳥獣被害防止特別措置法」という。)第9条の規定に基づく鳥獣被害対策実施隊を設置し、鳥獣被害対策実施隊に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「鳥獣」とは、鳥類又は哺乳類に属する野生動物とする。
2 この要綱において「農林水産業等に係る被害」とは、農林水産業に係る被害及び農林水産業に従事する者等の生命又は身体に係る被害その他の生活環境に係る被害とする。
(名称及び所在地)
第3条 鳥獣被害実施隊の名称は、阿智村鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)と称し、事務局を阿智村駒場483番地、阿智村役場内に置く。
(実施隊の役割)
第4条 実施隊は、対象鳥獣の個体数の減少を図るため捕獲作業及び情報収集等を行う。また防護柵の設置指導その他被害防止のための作業等を適切に実施する。
(隊員及び編成)
第5条 実施隊は、次に掲げる者を隊員として編成する。
(1) 阿智役場主管課職員
(2) 飯伊連合猟友会、会地、伍和、智里、浪合、清内路の各支部会員
(指名)
第6条 実施隊の隊員は、阿智村長が指名する。
(隊長)
第7条 実施隊の隊長は、主管課長をもって充てる。
(その他の役職及び組織)
第8条 その他必要な役職及び組織については、隊長が定める。
2 対象鳥獣捕獲員は、隊員の中から要件を満たす者(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を実施するための基本的な指針(平成20年2月21日付け農林水産省告示第254号)3の(2)の⑤)とする。
(勤務)
第9条 実施隊の隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員で非常勤とする。
(任期)
第10条 隊員の任期は、指名の日より阿智村鳥獣被害防止計画が終了する日までとする。但し、第5条の要件を欠いた場合はこの限りではない。
(報酬等)
第11条 隊員の報酬、必要な経費については、予算の範囲内で村長がこれを定め支出するものとする。
(被害対策作業等の指示)
第12条 被害対策作業の実施についての指示は、隊長が行うものとする。
2 隊長は前項の指示を行う場合、被害地域関係者及び関係機関等と協議を行うことができる。
(隊員の責務)
第13条 隊員は、被害対策作業に従事する場合、積極的な活動を行うとともに、隊員間の情報を交換し作業効果を高める努力をしなければならない。
(協力の要請)
第14条 実施隊は、被害対策作業を円滑に行うため被害地域関係者及び関係機関等に協力を要請することができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年3月26日から施行する。