○阿智村肉用雌牛貸付規程

平成3年12月20日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この規程は、畜産農家の肉用牛資源確保、繁殖経営の規模拡大に資するため、村が導入する肉用牛(以下「村有牛」という。)を農家に貸付ることについて必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象者)

第2条 この事業により、村有牛の貸付を受けることができる者は、肉牛経営を行なう農家であって、肉用牛の飼育の経験を有する村有牛の適切な飼養管理が可能な者とする。

(貸付頭数)

第3条 村有牛の貸付頭数は1農家当り1頭とする。ただし、村長が特に必要があると認めた場合はこの限りでない。

(貸付期間)

第4条 村有牛の貸付期間は5ヶ年とする。ただし、村長が特に必要と認めたときはその貸付期間を変更することができる。

(貸付の条件)

第5条 村有牛を貸付するときは、村長は次の各号に掲げる事項を貸付の条件として付するものとする。

(1) 貸付の決定を受けた者(以下「借受者」という。)は借受牛及び生産子牛について、所定の登録を受けること。

(2) 借受者は、農業共済組合の行なう家畜共済に加入すること。

(3) 村有牛の貸付期間中、借受者は善良な管理を行なうとともに、期間中に要するいっさいの費用は借受者の負担とし、果実は借受者に帰属するものとすること。

(4) 借受者は、その他村有牛の飼養管理について村長の指示に従うこと。

(貸付申請)

第6条 村有牛を借受けようとする者は、村有牛借受申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

(貸付決定)

第7条 前条の規定により申請のあったときは、当該申請に係る書類を審査して村有牛の貸付を決定しその旨を当該申請者に通知するものとする。

(村有牛の引渡し)

第8条 借受者は、村長が指定する期日及び場所において、村有牛の引渡しを受けるものとする。

(状況報告)

第9条 借受者は、村有牛が分娩したときはすみやかに村有牛分娩報告書(様式第2号)により村長に報告するものとする。

2 借受者は村有牛について盗難、失そう、へい死、その他重大な事故が発生したときは、すみやかに村有牛事故報告書(様式第3号)により村長に報告するものとする。

3 前項に規定する報告書には、へい死のときは獣医師の診断書を、その他重大な事故のときは診断書等事実を証するに足りる書類を添付するものとする。

(子牛の納付)

第10条 借受者は、村有牛が貸付期間中に生産した雌子牛のうち概ね8カ月を過ぎたもので村長が優良牛と認めたものを納付するものとする。

2 前項の規定による納付は村長が指定する期日及び場所において行なうものとする。

3 第1項の規定による子牛の納付にあたっては雌子牛納付申請書(様式第4号)を村長に提出するものとする。

(村有牛の譲与及び譲渡)

第11条 前条の規定により、子牛の納付がありかつ貸付期間が満了したときは、村長は村有牛を借受者に譲与するものとする。

2 村長は、貸借期間中に子牛の納付がないときは、村有牛を借受者に適正な評価額で譲渡するものとする。ただし、借受者の責めに帰すべき事由によると認められない事由により子牛の納付がないときは、村長は譲渡価額の全部又は一部を免除することができる。

3 借受者は、村有牛の譲与又は譲渡を受けようとするときは、村長の指定する期日までに、村有牛譲与(渡)申請書(様式第5号)を村長に提出するものとする。

(納付雌子牛の再貸付)

第12条 村長は、第10条の規定により納付された雌子牛を、第2条の規定による貸付対象者に再貸付するものとする。

2 特別な事情により再貸付することが困難となった場合には、当該子牛を売却処分することができるものとする。

(損害賠償等)

第13条 貸付期間中において、盗難、失そう、へい死その他重大な事故により村有牛について損害を生じたときは、借受者は村に対しその損害を賠償しなければならない。ただし、当該事故が管理者の責めに帰すべき事由によると認められないとき又は村長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 村長は、借受者がこの規程に違反して村有牛を管理しているとき又は村長の指示に従わないときは、その村有牛の返還を命ずることができる。

この規程は、公布の日から施行し、平成3年度の事業から適用する。

(令和3年2月16日告示第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

様式 略

阿智村肉用雌牛貸付規程

平成3年12月20日 告示第67号

(令和3年4月1日施行)