○阿智村家畜診療所設置条例
平成11年3月3日
条例第20号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、畜産の振興を図るため、家畜診療所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 家畜診療所の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 阿智村家畜診療所
位置 阿智村駒場483番地
(補則)
第3条 この条例に定めるほか必要な事項は村長が定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第20号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。