○阿智村ジビエ加工施設設置条例
平成24年3月22日
条例第11号
(目的及び設置)
第1条 農林産物に被害をもたらすイノシシ・シカ等の駆除により発生する獣肉の有効活用に資するため、阿智村ジビエ加工施設(以下「加工施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 阿智村ジビエ加工施設
位置 阿智村智里628番地1
(管理)
第3条 村長は施設の管理及び運営の一部を委託することができる。
(補則)
第4条 この条例に定めるほか必要事項は村長が定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月18日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、令和7年9月1日から適用する。