○阿智村ジビエ加工施設設置条例

平成24年3月22日

条例第11号

(目的及び設置)

第1条 農林産物に被害をもたらすイノシシ・シカ等の駆除により発生する獣肉の有効活用に資するため、阿智村ジビエ加工施設(以下「加工施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 阿智村ジビエ加工施設

位置 阿智村智里628番地1

(管理)

第3条 村長は施設の管理及び運営の一部を委託することができる。

(補則)

第4条 この条例に定めるほか必要事項は村長が定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和7年9月18日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、令和7年9月1日から適用する。

阿智村ジビエ加工施設設置条例

平成24年3月22日 条例第11号

(令和7年9月18日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成24年3月22日 条例第11号
令和7年9月18日 条例第16号