○阿智村林業振興事業補助金交付要綱
平成11年3月3日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、阿智村の林業振興の促進を図るため、村長が適当と認める団体等が行う林業振興事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和58年阿智村規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付の条件等)
第3条 次の各号に掲げる事項は、補助金の交付の条件とする。
(1) 補助事業の内容を次のように変更しようとするときは、すみやかに村長に申請してその承認を受けること。
ア 事業主体を変更しようとするとき。
イ 事業の施行個所又は設置場所を変更しようとするとき。
ウ 事業量又は事業費の20%以上の変更をしようとするとき。
エ 主要工事内容及び施設等の主要構造、主要機能、機種等の変更をしようとするとき。
オ 補助金額を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき又は補助事業が予定の期間内に完了しないときは、すみやかに村長に申請しその承認を受けること。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、財産管理規程等を定め、善良な管理者の注意を持って管理し、効率的な運用を図ること。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に規定する耐用年数に相当する期間内(大蔵省令に定めない財産については、農林水産大臣が別に定める期間内)に村長の承認を得て処分した場合において、当該処分により収入があったときは、当該収入に当該補助事業に係る補助率を乗じて得た額を村に納付させることがあること。
(5) 工事の請負及び物品の購入にあたっては、法令に特別の定めがある場合を除くほか、競争入札によること。ただし、緊急の必要により競争入札に付することができないとき、時価に比較して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき、又はその性質若しくは目的が競争入札に付することが適当でないと認められるときは、競争入札に付さないことができる。
(6) この事業に係る帳簿又は証拠書類は、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整理保存すること。
2 村長は、前項各号に掲げるもののほか、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、経費の使用方法その他について条件を付すことがある。
3 第1条に規定する補助金で、国・県補助金を充当する場合にあっては、国・県が別に定める事業別補助金交付要綱によるものとする。
(補助金交付の申請)
第4条 この要綱に規定する補助金を受けるときは、事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
2 添付書類は、別に定める。
3 前2項に規定する書類の提出期限は、村長が指示した日までとする。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき 〔事業・事業計画変更承認申請書(様式第2号)〕
(2) 補助事業を中止しようとするとき 〔事業中止承認申請書(様式第3号)〕
(3) 補助事業を廃止しようとするとき 〔事業廃止承認申請書(様式第4号)〕
(4) 補助事業が予定期間内に完了しないとき 〔事業完了期限延長承認申請書(様式第5号)〕
(申請の取下書の提出期限)
第6条 補助金の交付申請の取下げは、補助金交付決定通知を受理した日から7日以内に事業補助金交付申請取下申請書(様式第6号)を村長に提出するものとする。
(実績報告)
第7条 実績報告は、規定の事業実績報告書(様式第1号)によるものとする。
2 添付書類は、別に定める。
3 前2項に規定する書類の提出期限は、補助事業の完了した日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。ただし、村長が別に指示した場合は、その指示した日までとする。
(補助金交付の請求)
第8条 補助事業者は、補助金の交付(概算払を含む。)を請求しようとするときは、補助金交付(概算払)請求書(様式第7号)を村長に提出するものとする。
附則
1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
2 特定地域林業振興総合対策事業補助金交付要綱(昭和56年阿智村告示第46号)、阿智村有害動植物防除対策事業補助金交付要綱(平成3年阿智村告示第66号)及び阿智村松くい虫予防対策事業補助金交付要綱(平成6年阿智村告示第35号)は、廃止する。
附則(平成14年9月12日告示第7号)
この要綱は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月12日告示第2号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日告示第93号)
この告示は、平成20年12月19日から施行する。
附則(平成27年10月1日告示第24号の2)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第5号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月9日告示第59号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年1月20日告示第2号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月22日告示第22号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月7日告示第26号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和7年1月1日から適用する。
附則(令和7年5月13日告示第36号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和8年2月10日告示第4号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
注 補助率欄の( )は、国及び県の補助率
事業の種類 | 事業内容及び対象経費 | 事業主体 | 補助率又は補助額 | 限度額 | 採択基準等 |
間伐対策事業(県単) | 緊急に間伐しなければ成木の危ぶまれる森林の間伐実施に要する経費 (1) 間伐実施 ・対象齢級 Ⅲ齢級~Ⅻ齢級 ・実施面積 1団地1ha以上(制限林は除く) (2) 作業路開設 ・3か年の間伐実施計画量がおおむね5ha以上の区域内 ・規格 幅員3m以下、延長1ha当たり200m以内、1区域内の総延長1,000m以内 | 森林組合生産森林組合 森林所有の協業体 | 標準単価又は設計単価の6/10以内 (3/10以内) | ||
村単独事業 | |||||
造林作業路整備事業 | 造林作業路開設又は修繕に要する経費 幅員は1.5m以上で林内作業車が走行できるものとする。 原則として永久構造物は認めない。 | 森林組合生産森林組合 森林所有者 | 5/10以内 (補助対象事業費はm当たり5千円以内とする。) | 1路線 500千円 | |
竹林整備事業 | 竹林の間伐等整備に要する経費 竹の間隔は、おおむね1mとし、間伐した竹は、竹林から搬出する。 | 竹林所有者 | 10a当たり30千円 | ||
有害動植物防除対策事業 | 有害鳥獣類等の駆除、捕獲等に要する経費 農作物に有害な動植物を適期に、かつ、経済的に防除し、農業生産の安定と品質の向上を図る。 (1) 組織活動の推進 (2) 捕獲施設の導入 (3) 駆除及び防除 | 有害鳥獣駆除対策協議会 | 10/10以内(1/3以内) | 事業主体が阿智村有害鳥獣駆除対策協議会以外の場合は10分の5以内とし、補助金額は75千円を限度とする。但し、共同で捕獲施設・防除柵等を設置する場合は300千円を限度とする。 | |
農業者団体等 | 5/10以内(1/3以内) | ||||
有害鳥獣防除山林環境整備事業 | 有害鳥獣類が出にくい山林の環境整備に要する経費 集落・農用地周辺の山林をおおむね20m以上の幅で下刈、除伐を実施し、整備すること。 | 集落及び農業者団体等 | 10a当たり17千円 | 1申請当たり340千円 | 実施面積は、おおむね10a以上とする。 |
有害鳥獣駆除事業 | 有害鳥獣駆除に対する経費 | 猟友会等 | 村長が定める額 | ||
森林病害虫対策等事業 | マツ枯れ、ナラ枯れの原因となる森林病害虫をマツ科、ブナ科の樹木から防除又は駆除する為に要する経費 (1) 散布薬剤購入費(スミパイン乳剤他) (2) 樹幹注入剤購入費(グリーンガード・エイド注入剤他) (3) 燻蒸剤購入費 (4) 燻蒸用生分解性シート購入費 | マツ科、ブナ科の樹木所有者 | 5/10以内 | 1ケ所 50千円以内 | |
森林病害虫被害木の伐倒等に要する経費 補助対象木は胸高直径が20センチメートル以上に限る。 | 森林病害虫被害木の所有者又は森林病害虫被害木の所有者から伐倒等の承諾を得た者 | 補助額は胸高直径1センチメートルあたりに200円を乗じた額 | 1申請当たり100千円以内 | ||
林業振興推進活動事業 | 林業の持続的発展に向け、各種団体が行う林業振興推進活動事業に要する経費 | 林業者の組織する団体 | 村長が定める額 | ||
森林造成推進事業 | 補助の対象とする経費は、信州の森林づくり事業実施要領(昭和55年3月3日付け54営林第405号)第5第1項に規定する標準経費とする。 | 森林所有者又は林業者の組織する団体 | 【国県補助事業】 対象経費に100分の30を乗じて得た額以内。 【長野県森林づくり県民税活用事業】 対象経費に100分の10を乗じて得た額以内。 | 個人負担額を上限とする。 | 国県補助事業に採択された事業とする。 |
共有林維持管理等推進事業 | 共有山組合や財産区、部落等が所有する共有林の維持管理等に要する経費 | 共有山組合、財産区、部落、森林所有者等で組織する団体 | 1/2以内 | 50千円以内 | (1) 組合組織として活動していること。 (2) 総会を開催していること。 (3) 会計により収支ともに明確であること。 (4) 同一事業に村や国県等から補助金が支払われないこと。 |
阿智村里山整備利用地域活動推進事業 | 里山の利活用、整備等の活動に要する次の経費。 (謝金、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費)、通信運搬費、保険料、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品及び資機材購入費) ただし、次に掲げる経費は、交付対象外とする。 ア 事業実施主体の運営にかかる経費及び施設の維持管理費 イ 用地の賃借に要する費用 ウ 事業以外の用務に使用できる汎用性の高い機械の購入に要する費用 エ 活動に参加する者の人件費(指導者(講師)謝金、指導補助員を除く。) | 里山整備利用推進協議会のうち、県の支援が終了した協議会 | 2/3以内 | 1協議会につき20万円以内 | (1) 長野県ふるさとの森林づくり条例(平成16年長野県条例第40号)第26条第2項の規定による里山整備利用推進協議会のうち、県の里山整備利用地域活動推進事業の事業実施の限度に達し、構成員が10名以上の協議会 (2) 他の補助金等の交付を受けた事業は当該交付対象事業としない。 (3) 補助金交付申請に構成員名簿を添えること。 |
高性能林業機械使用補助 | 阿智村森林整備計画内で実施する森林整備事業等において次に掲げる高性能林業機械を使用し、原木市売市場等に木材を出荷した材積に対する補助。 (1) スイングヤーダ (2) 油圧式集材機 | 林業事業体 | (1) スイングヤーダ(1m3当150円) (2) 油圧式集材機(1m3当800円) | 飯伊森林組合より示された高性能林業機械導入支援で設定された統一単価【支援無】と【支援有】の差額を材積1m3当補助額の上限とする。 | (1) 飯伊森林組合より示された高性能林業機械導入支援で設定された統一単価【支援有】を採用し、積算、契約、精算した施業に限る。 (2) 阿智村地元施行支障木伐採等補助金、阿智村地元施行防災対策立木伐採等補助金との重複はできない。 |







