○阿智村林業活動拠点施設設置条例

平成12年3月23日

条例第7号

(設置)

第1条 阿智村の林業後継者の育成、山林所有者及び林業従事者の各種研修並びに講習を積極的に行い、生産活動、林業振興を図るため、林業活動拠点施設を設置する。

(位置及び名称)

第2条 設置する林業活動拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 阿智村林業活動拠点施設

位置 阿智村智里4089―5

(管理及び運営)

第3条 施設の管理および運営は、村長が行う。ただし、村長は地方自治法第244条の2、第3項に基づいて施設の管理運営を委託することができる。

(補則)

第4条 この条例に定めるほか必要な事項は村長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

阿智村林業活動拠点施設設置条例

平成12年3月23日 条例第7号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成12年3月23日 条例第7号