○阿智村林業集会施設設置条例
平成15年3月11日
条例第17号
(設置)
第1条 山林所有者及び林業従事者の各種研修並びに講習を行い、生産活動、林業振興を図るため、林業集会施設を設置する。
(位置及び名称)
第2条 設置する林業集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 下郷林業集会施設
位置 阿智村伍和914―1
(管理及び運営)
第3条 村長は施設の管理及び運営について委託することができる。
(補則)
第4条 この条例に定めるほか必要な事項は村長が定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。