○阿智村林業集会施設設置条例

平成15年3月11日

条例第17号

(設置)

第1条 山林所有者及び林業従事者の各種研修並びに講習を行い、生産活動、林業振興を図るため、林業集会施設を設置する。

(位置及び名称)

第2条 設置する林業集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 下郷林業集会施設

位置 阿智村伍和914―1

(管理及び運営)

第3条 村長は施設の管理及び運営について委託することができる。

(補則)

第4条 この条例に定めるほか必要な事項は村長が定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

阿智村林業集会施設設置条例

平成15年3月11日 条例第17号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成15年3月11日 条例第17号